強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約
強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約(きょうせいしっそうからのすべてのもののほごにかんするこくさいじょうやく、英語: International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances)とは、2006年12月20日の第61回国連総会で採択された国際人権条約である。 必要な批准国が20カ国に達した1か月後の2010年12月23日より発効した。 略称は強制失踪防止条約(きょうせいしっそうぼうしじょうやく)。 日本法においては、国会承認を経た「条約」であり、日本国政府による法令番号は、平成22年条約第14号である。 概要国家機関や国の許可を得た個人または集団が逮捕・拘禁・拉致などで個人の自由をはく奪する行為を強制失踪として禁止し、組織的で広範な強制的失踪は、人道に対する罪に相当すると規定する禁止条約。第24条では被害者の権利、解放や、損害賠償、リハビリテーション、再発防止の保障も含めた被害回復について規定する。また当条約の違反について関係被害者が国連の強制失踪防止委員会への個人通達を認める宣言についても規定する。 成立
加盟
締約国条約の批准の順。イランの批准により発効に必要な20か国の批准となった。署名のみで批准していない国は、批准済みのあとに署名順に掲げる
日本の対応
基本定義
脚注
関連項目外部リンク
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