大韓民国の徴兵制度(だいかんみんこくのちょうへいせいど)は、国民皆兵を原則とする兵役制度。
年表
- 1949年8月:兵役法が制定。
- 1950年
- 1月:最初の徴兵検査が実質。
- 3月:韓国軍の総兵力の数がアメリカによって10万人に制限されることにより、その日の徴兵検査が最後の徴兵検査になり、徴兵制の中断・募兵制への転換になりそうだった。
- 6月:朝鮮戦争の勃発によって、非公式的な徴兵(街頭での徴兵など)があった。
- 1952年:徴兵制度が実施され始めた。
- 1984年:身体等位の名称が「甲種・第1乙種・第2乙種」順で「1級・2級・3級」順に変わった。
- 2016年:「身体等位」が「身体等級」に変わった。
兵役義務の年齢
年齢の基準は○○歳になる年の1月1日から12月31日までである。
- ■: 平時での兵役義務対象の年齢
- ■: 戦時での兵役義務対象者の年齢
- 用語の説明
- 徴兵検査及び入営義務:徴兵検査と徴兵により入営の義務を意味する。この年齢が始まる年齢は「徴兵適齢」、この年齢が始まる年齢から終わる年齢を「徴兵義務の年代」とも称する。
- 役種:兵役の種類。
年齢
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兵役義務
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徴兵検査及び入営義務
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役種
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備考
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17歳以下
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兵務庁が翌年に兵役準備役に編入される者(男性が17歳になる年度)の住民登録電子データを行政自治部から引き受け、このものを地方兵務庁に伝送
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18歳
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平時での兵役義務の対象
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無し。ただし、志願による入営は可能。
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兵役準備役に編入。 志願による現役兵入営者が入営後、志願兵身体検査で不合格判定を受けた時、戦時勤労役又は兵役免除。 障害者登録制度による登録障害者は戦時勤労役又は兵役免除注1。
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1.20歳から民防衛基本法による民防衛隊編成対象の年代。 2.現役兵として服務中に脱走した時、陸・海・空軍の参謀総長からの復帰命令の対象。 3.徴兵検査及び入営義務免除の年代(38歳から40歳、戦時において38歳から45歳)の予備役・実役の服務を終わった補充役は戦時に予備軍法によって予備軍に編成になる可能性あり。
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19~35歳
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全ての兵役義務者の徴兵検査と徴兵検査での合格判定者(現役入営対象者と補充役召集対象者)の入営義務が有り。
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1.徴兵検査の結果(兵役処分)に従う(現役入営対象・補充役・戦時・兵役免除)。 2.現役の服務を義務服務期間まで終わったの時、予備役に編入。 4.2020年10月から代替役対象者は、代替役に編入。
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36~37歳
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1.平時には一般兵役義務者の徴兵検査と入営義務が無し。 2.平時には兵役法違反者・国外滞在者などの徴兵検査の義務がいて、彼らの補充役で処分された時、社会服務要員の召集の義務が有り。 3.戦時には全ての兵役義務者の徴兵検査と現役入営義務が有り。
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1.上記と同じ。 2.兵役法違反者や国外滞在者などは、徴兵検査の結果によって補充役又は戦時勤労役に編入されるか兵役免除。
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38~40歳
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如何な場合でも徴兵検査及び入営義務が無し。
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上記と同じ。
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41~45歳
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1.平時での兵の兵役義務が終了 2.戦時での兵役義務が延長
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平時での現役・予備役及び補充役の兵・戦時勤労役の免役注2。
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戦時において予備役・実役の服務を終わった補充役は予備軍法によって予備軍に編成になる可能性あり。
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46歳以上
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平時及び戦時での兵役義務の終了、これによる現役・予備役及び補充役の兵・戦時勤労役の免役注2。
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戦時に民防衛隊編成対象が50歳まで延長。
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注1:一部の障害者(軽度の障害者)・満19歳になる年に障害者の障害状態が変わる場合や障害者登録証の返還事由が生じた時には、徴兵検査を受けなければならない。 注2:将校・下士官は軍人事法による階級の年齢定年に従い、彼らの年齢定年に達した時に退役。
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兵役義務年齢の歴史
1971年~1984年
年齢
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兵役義務
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徴兵検査及び入営義務
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役種
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備考
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17歳以下
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17歳の者は邑面洞又はその出張所の長に第1国民役編入申告を履行すべきである。
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無し
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-
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17歳から民防衛隊編成対象の年代(1975年、民防衛隊創設以後)
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18歳又は18~19歳注1
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平時での兵役義務の対象
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無し
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第1国民役に編入。
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1.民防衛基本法による民防衛隊編成対象の年代(1975年、民防衛隊創設以後) 2.現役兵として服務中に脱走した時、陸・海・空軍の参謀総長からの復帰命令の対象。 3.戦時での徴兵検査及び現役入営義務の免除の年代(戦時において36歳から45歳)の予備役・予備役・実役の服務を終わった補充役は特に必要な時(戦時・郷土防衛など)において郷土予備軍設置法によって予備軍に編成になる可能性あり。
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19又は20注2~30歳
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全ての兵役義務者の徴兵検査と徴兵検査での合格判定者(現役入営対象者と補充役召集対象者)の入営義務が有り。
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1.徴兵検査の結果(兵役処分)に従う(現役入営対象・補充役・第2国民役・兵役免除)。 2.現役の服務を義務服務期間まで終わったの時、予備役に編入。
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30~35歳
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1.平時には全ての兵役義務者(兵役法違反者・国外滞在者を含む)の徴兵検査・入営義務・補充役召集が無し(召集免除)注3。 2.戦時には全ての兵役義務者の徴兵検査と現役入営義務が有り。
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1.上記と同じ。 2.徴兵検査を受けていない第1国民役・現役入営通知を受けていない現役入営対象者は補充役に編入。
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36~40歳
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如何な場合でも徴兵検査及び入営義務が無し。
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41~45歳
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1.平時での兵の兵役義務が終了 2.戦時での兵役義務が延長
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平時での現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役。注4
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特に必要な時(戦時・郷土防衛など)において予備役・実役の服務を終わった補充役は予備軍法によって予備軍に編成になる可能性あり。
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46歳以上
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平時及び戦時での兵役義務の終了、これによる現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役注3
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兵役義務が終了される年齢以後にも50歳まで民防衛隊編成対象(1975年民防衛隊創設以後)。
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注1:1982年以前18~19歳、1982年以後18歳。 注2:1982年以前20歳、1982年以後19歳。 注3:1971年に施行された兵役法付則第7条によって施行年(1971年)当時の兵役法違反者(徴兵検査又は入営の付則・忌避)は入営の義務があり[1]。 注4:将校・準士官・下士官は軍人事法による階級の年齢定年に従い、彼らの年齢定年に達した時に退役。
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1984年~1993年
年齢
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兵役義務
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徴兵検査及び入営義務
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役種
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備考
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17歳以下
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17歳の者は邑面洞又はその出張所の長に第1国民役編入申告を履行すべきである。
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無し。ただし、18歳から志願による入営が可能。
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-
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17歳から民防衛隊編成対象の年代(1989年まで)
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18歳
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平時での兵役義務の対象
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入営していない場合には第1国民役に編入。
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1.20歳から民防衛隊編成対象の年代(1989年から) 2.現役兵として服務中に脱走した時、陸・海・空軍の参謀総長からの復帰命令の対象。 3.戦時での徴兵検査及び現役入営義務の免除の年代(戦時において36歳から45歳)の予備役・予備役・実役の服務を終わった補充役は特に必要な時(戦時・郷土防衛など)において郷土予備軍設置法によって予備軍に編成になる可能性あり。
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19~30歳
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全ての兵役義務者の徴兵検査と徴兵検査での合格判定者(現役入営対象者と補充役召集対象者)の入営義務が有り。
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1.徴兵検査の結果(兵役処分)に従う(現役入営対象・補充役・第2国民役・兵役免除)。 2.現役(服務者)・予備役・補充役でない者は第1国民役 3.現役の服務を義務服務期間まで終わったの時、予備役に編入。
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31~35歳
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1.平時には全ての兵役義務者(兵役法違反者・国外滞在者を含む)の徴兵検査・入営義務・補充役召集が無し(召集免除)。 2.戦時には全ての兵役義務者の徴兵検査と現役入営義務が有り。
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1.上記と同じ。 2.徴兵検査を受けていない第1国民役・現役入営通知を受けていない現役入営対象者は補充役に編入
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36~40歳
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如何な場合でも徴兵検査及び入営義務が無し。
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41~45歳
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1.平時での兵の兵役義務が終了 2.戦時での兵役義務が延長
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平時での現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役注。
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特に必要な時(戦時・郷土防衛など)において予備役・実役の服務を終わった補充役は予備軍法によって予備軍に編成になる可能性あり。
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46歳以上
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平時及び戦時での兵役義務の終了、これによる現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役注。
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兵役義務が終了される年齢以後にも50歳まで民防衛隊編成対象。
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注:将校・準士官・下士官は軍人事法による階級の年齢定年に従い、彼らの年齢定年に達した時に退役。
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1994年~2010年
年齢
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兵役義務
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徴兵検査及び入営義務
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役種
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備考
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17歳以下
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17歳の者は邑面洞又はその出張所の長に第1国民役編入申告を履行すべきである(1999年2月4日以前) 兵務庁が翌年に第1国民役に編入される者(男性が17歳になる年度)の住民登録電子データを行政自治部から引き受け、このものを地方兵務庁に伝送(1999年2月5日以後)
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18歳
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平時での兵役義務の対象
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無し。ただし、志願による入営は可能。
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第1国民役に編入。 志願による現役兵入営者が入営後、志願兵身体検査で不合格判定を受けた時、戦時勤労役又は兵役免除。 障害者登録制度による登録障害者は第2国民役又は又は兵役免除。
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1.20歳から民防衛隊編成対象の年代(1989年から) 2.現役兵として服務中に脱走した時、陸・海・空軍の参謀総長からの復帰命令の対象。 3.徴兵検査及び現役入営義務の免除の年代(戦時において36歳から45歳)の予備役・予備役・実役の服務を終わった補充役は戦時において郷土予備軍設置法によって予備軍に編成になる可能性あり。
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19~30歳
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全ての兵役義務者の徴兵検査と徴兵検査での合格判定者(現役入営対象者と補充役召集対象者)の入営義務が有り。
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1.徴兵検査の結果(兵役処分)に従う(現役入営対象・補充役・第2国民役・兵役免除)。 2.現役の服務を義務服務期間まで終わったの時、予備役に編入。
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31~35歳
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1.平時には一般兵役義務者の徴兵検査と入営義務が無し。 2.平時には兵役法違反者・国外滞在者などの徴兵検査の義務がいて、彼らの補充役で処分された時、社会服務要員の召集の義務が有り。 3.戦時には全ての兵役義務者の徴兵検査と現役入営義務が有り。
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1.上記と同じ。 2.兵役法違反者や国外滞在者などは、徴兵検査の結果によって補充役又は第2国民役に編入されるか兵役免除。
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36~40歳
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如何な場合でも徴兵検査及び入営義務が無し。
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上記と同じ。
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41~45歳
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1.平時での兵の兵役義務が終了 2.戦時での兵役義務が延長
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平時での現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役注。
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1.戦時において予備役・実役の服務を終わった補充役は予備軍法によって予備軍に編成になる可能性あり。 2.2000年から2006年まで民防衛隊編成対象年齢の年代
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46歳以上
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平時及び戦時での兵役義務の終了、これによる現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役注。
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1.2000年以前には平時において50歳まで民防衛隊編成対象 2.2000年以後には戦時において民防衛隊編成対象が50歳に延長
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注:将校・準士官・下士官は軍人事法による階級の年齢定年に従い、彼らの年齢定年に達した時に退役。
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身体等級の判定基準
韓国の徴兵制度での身体等級は7つの等級になっている。1・2・3・4級は合格、5・6・7級は不合格とされる。
身体等級
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合格/不合格
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基準
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兵役処分(兵役法第14条)
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1
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合格
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身体及び心理が健康によって、現役又は補充役の服務ができる者
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資質(学歴・年齢など)基準にして現役・補充兵役・戦時勤労役。学歴及び身体等級による兵役処分を参照
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2
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3
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4
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5
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不合格
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現役又は補充役の服務ができないが、戦時勤労役の服務ができる者
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戦時勤労役
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6
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疾病や心身障害により兵役を手に負えない者
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兵役免除
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7
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疾病や心身障害により1~6級の判定が難しい者
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再身体検査
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身体等級の判定基準は「兵役判定身体検査等検査規則(朝鮮語版)」[2] の別表2・別表3の基準による。別表2は身長・体重の判定基準を、別表3は疾病・心身障害の評価基準として、この基準は年度ごとに異なる。
下記の基準で疾病・心身障害は代表的なものや知られているものを中心に記述している。
また、服務の難しいがある疾病・心身障害は疾病・心身障害を認めなかったり、疾病・心身障害を立証できる資料の不足、軽微又は軽度の疾病・心身障害によって合格に当たる身体等級へ判定される場合もしばしばある。例えば、服務の難しいがある疾病・心身障害があるのに、これを認めない場合には完健者と同じように1級判定を、認めても軽いと判断すれば、下位身体等級(3~4級)へ判定を受ける場合もある。これにより、服務の難しいがある障害がある者が現役入営対象者として処分され、徴兵や望むかどうかに関係なく、志願によって入隊しなければならない、いわゆる「障害者徴兵」が存在する[3]。これは韓国国防部と兵務庁が韓国軍の多くの兵力数を維持しようとすることとも関係がある。
身体等級
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身長(cm)・体重(BMI)
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疾病・心身障害
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1
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- 身長161~203.9 cm:BMI20.0~24.9
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- 疾病や心身障害なく、完全に健康な者(完健者)
- 急性伝染病の治療後の状態が良好な者
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2
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- 身長161~203.9 cm:BMI18.5~19.9・BMI25.0~29.9
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3
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- 身長159~160 cm:BMI16.0~34.9
- 身長161~203.9 cm:BMI16.0~18.4の低体重・BMI30.0~34.9の肥満
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- 肝機能が正常的なB型肝炎患者(ウイルスの保菌者を含む)
- 保存的治療や手術を受けた気胸患者注1
- 慢性副鼻腔炎
- 軽い精神疾患・精神的障害
- 軽微・軽度のうつ症
- 軽微・軽度の強迫性障害
- 一部の発達障害(注意力欠陥多動性障害・学習障害)
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4
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- 身長146~158 cm
- 身長159~203.9 cm:BMI16.0未満の低体重やBMI35.0以上の肥満
- 身長204cm以上
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- 早期胃癌(粘膜下部位を侵した場合を含む)・早期大腸癌・カルシノイドにより内視鏡手術を受けた者
- 皮膚悪性腫瘍の前駆症(巨大尖圭コンジローマ・ボーエン病)、基底細胞癌
- 精神疾患・精神的障害
- 境界域知能
- 知的障害がない軽度の自閉症スペクトラム障害(高機能自閉症・アスペルガー症候群)
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5
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- 精神疾患・精神的障害
- 統合失調症
- 性別違和症候群
- 軽度の知的障害
- 知的障害がない自閉症スペクトラム障害(高機能自閉症・アスペルガー症候群)
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6
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- HIV保菌者
- ハンセン病
- 悪性腫瘍(癌)
- 精神疾患・精神的障害
- 人格の荒廃化がある統合失調症
- 中等度・重度・最重度の知的障害
- 知的障害がある自閉症スペクトラム障害(低機能自閉症)
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7
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注1:1992年の基準では、気胸のため手術した者は5級
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役種区分
兵役法第5条第1項により下記のように区分する。
現役
下記のように者として、兵役処分として現役入営対象者で処分を受けた者(徴兵対象者)は徴兵や志願によって入営の義務がある。
- 徴兵や志願によって入営した兵。
- 兵役法や軍人事法によって現役として任官された将校・準士官・下士官
転換服務
- 徴兵による現役兵入営者の中で徴用された式の転換服務
- 戦闘警察:1968年創設、2013年廃止
- 矯正施設警備矯導隊:拘置所と刑務所での警備を担当した部隊として、1981年創設、2012年廃止。
- 現役入営対象者の志願による転換服務
- 義務警察:治安業務の補助、警察署と国家重要施設の警備を担当した。1982年創設、2023年廃止。
- 義務消防隊:消火業務における活動の補助・消防署の警備を担当した。2002年創設、2023年廃止。
予備役
一般的な予備役は、現役の服務を終えた者が編入される。
- 現役の服務を終えた予備役
- 常勤予備役(ko:상근예비역):一般の現役入営対象者の支援は不可能(児童を養育する者は支援可能)で、兵務庁が定めた順位の基準(主に低い学歴・下位身体等級の現役入営対象者)として選抜される。常勤予備役に選ばれた時、陸軍や海軍・海兵隊の現役兵として入営し、1ヶ月以内の軍事訓練を受けた後、予備役として転役後、陸軍現役兵の義務服務期間まで家で軍部隊を通勤式で服務するのが特徴である。
- 乗船勤務予備役(ko:승선근무예비역)
補充役
兵役法の条項では、徴兵検査結果、現役の服務が可能と判定された者中で兵力需給事情によって現役入営対象者に決定していない者をいう。
この条項によって韓国の兵役義務者が多かった時代の1990年代前半期以前に一定の条件の現役入営義務者が補充役として、転換する場合が多かったが、実質的に下位身体等級の者(現役の服務に全部又は、一部の無理がいくほどの身体的状態・病気・心身障害)・低学歴者(年度ごとに違う)・前科者の義務的な代替服務制度として、特定の資格を有する者の代替服務制度として施行されている。このうち、下位身体等級の者の義務的な代替服務が多数である。
彼らは下位身体等級の者の一部(一部の病気・心身障害を持つ者)を除いて、1ヶ月以内(年度ごとに3~4週間)の軍事訓練後、代替服務をする。義務服務期間を終えると、召集解除となる。召集解除後、現役兵の義務服務期間を終えた者と同一に義務服務期間を終えた年から8年間予備軍に編成される。一部の病気・心身障害の事由により軍事訓練に免除された補充役は予備軍の編成で除外される。
- 下位身体等級・学歴・前科による補充役:下位身体等級・低学歴・前科による兵役処分として補充役で処分を受けた者。特定の資格を要する補充役の編入基準は、現役入営対象者の特定の資格を要する補充役の編入基準より緩和された基準だ。彼ら補充役は1995年から社会服務要員(1995年から2013年まで公益勤務要員の下位分類の行政官署要員。韓国で一般的に公益勤務要員と称する。)召集対象であり、この役種が現役入営対象者として処分される者は、希望による編入が不可能だ。
- 下位身体等級による補充役:年度によって差があり、主に身体等級が4級の者として、1995年以後の高等学校卒業者を基準に、身体等級が4級の者である。
- 学歴による補充役
- 2003年以前、2011年から2020年まで存在し、この場合、
- 彼ら補充役の召集:1995年以前の召集は下記の通りだ。
- 1969年~1994年:防衛召集(防衛兵)(ko:방위병):3~4週間の軍事訓練後、軍部隊、警察署、市・郡・邑・面・洞役所を家で通勤式に服務するようにした制度。1980年代の兵役法によれば、兵役処分での現役入営対象者も敵・武装共匪の侵入が予想される海岸などの脆弱地域と農村・漁村の防衛召集対象者が足りない場合に、該当地域に居住する現役入営対象者を補充役・防衛召集対象者に編入できるようになっていた[4]。該当ページを参照。
- 1969年以前:召集時1ヶ月以内の軍事訓練後、予備役と似通った義務、又は召集免除に推定される(当時の資料不足により確認不可)。
- 彼ら補充役の現役兵服務:下位身体等級と前科による場合には現役兵服務が不可能だ。ただし、下記の場合、希望をすれば、現役兵入営が可能であり、この場合、再び補充兵役に処分されるのは不可能だ。
- 長身による補充役にあたる下位身体等級の場合、体育部隊への志願による現役兵入隊は可能だ。
- 低学歴により補充役処分を受けた者でも上位身体等級に近い者(身体等級が1~2級の者)・下位身体等級の者でも身体等級が3級の者は志願による現役兵入隊が可能だ。
- 2021年10月からのにより、改正兵役法の施行により下位身体等級によって補充役処分を受けた者も希望をすれば、現役兵入営が可能だ[5]
第65条第8項 地方兵務庁長は次の各号のいずれかに該当する者が現役又は社会服務要員の服務を願う場合は
- 特定の資格を要する補充役:特定の資格を有する者を対象とする制度である。1973年から施行、韓国国内では「兵役特例」、「兵役特例制度」と呼ばれる。1993年まで関連法(兵役法・兵役義務の特例規制に関する法律)では「特例補充役」とばれる。
- 産業技能要員(朝鮮語版):
- 専門研究要員(朝鮮語版):
- 芸術体育要員:芸術や体育分野の世界大会で高い成績を得た者が対象だ。1995年から2013年まで公益勤務要員の下位分類に該当した。韓国のマスコミでスポーツ選手が「男性選手がオリンピックで金メダル、銀メダル又は銅メダルを獲得やアジア競技大会で金メダルを獲得して兵役特例を受ける」というのがこの制度によるものである。
- 医師の資格を要する補充役
- 公衆邦訳獣医師(朝鮮語版):獣医師の資格を要する補充役
- 公益法務官(朝鮮語版):弁護士の資格を要する補充役
- 身分による補充役
- 国外移住による補充役:義務服務期間を終えない現役兵として服務中の者と彼の家族が国外移住の際の補充役だ。義務服務期間を終えない社会服務要員として服務中の者と彼の家族が 国外移住の際は召集解除だ。この場合、補充役編入又は召集解除の時点から1年6ヶ月以内に国外へ移住しなければならない。移住しないか、移住しても満37歳になる年以前に韓国国内へ帰国したとき、残余の義務服務期間を服務すべきだ。
- 補充役の将校・準士官・下士官など:現役の将校・準士官・下士官が任用の欠格事項があれば、補充役に編入される。
- この他にも2010年以後には、下記のようなときに現役兵として服務中にも補充役に編入され、補充役に編入後、下位身体等級・学歴・受刑による補充役へ処分された者と同一な服務をすることになる。
- 現役兵への服務中、補充役処分に該当する身体等級へ判定されたとき。
- 身体等級の判定困難・現役入営対象処分に該当する身体等級であっても現役兵への服務が難しいと判断されるが、社会服務要員への服務が可能であると判断されたとき。
兵役準備役
兵役義務者として、現役・予備役・補充役・戦時勤労役がない者として、満18歳になる年に編入される。2016年11月まで第1国民役(だいいちこくみんえき、제1국민역)と称した。
戦時勤労役
現役又は補充役への服務義務がないので、人々の間では「平時によって事実上の兵役免除」、「平時兵役免除」、「平時免除」と呼ぶ。戦時によって勤労動員に召集(戦時によって軍需工場への徴用)の義務がある。2016年11月まで第2国民役(だいにこくみんえき、제2국민역)と称した。
- 徴兵検査による戦時勤労役:徴兵検査結果、現役又は補充役の服務ができないが、戦時勤労役の服務ができる者として、身体等級5級の者。
- 資質による兵役処分戦時勤労役
兵役で除外される者
兵役免除
この兵役免除は平時と戦時での兵役が免除されるものであり、この場合には
戦時勤労役とは違って戦時によって勤労動員に召集(戦時によって軍需工場への徴用)も免除される。人々の間では「兵役完全免除」、「完全免除」などと呼ぶ。
- 徴兵検査による兵役免除:徴兵検査結果、疾病や心身障害によって兵役を耐えられない者として、身体等級6級の者。
- 資質による兵役処分戦時勤労役:軍事境界線の以北地域(北朝鮮)で移住した者。
兵籍除籍
ここでの兵籍除籍は、将校・準士官・下士官としての服務が禁止される兵籍除籍のみならず、兵士としての服務も禁止される兵籍除籍を意味する。6年以上の懲役及び禁固の実刑を宣告された者[6] として、この場合には前科による兵役の完全免除とも称するが、厳密に言えば、受刑の事由による兵籍除籍除籍に該当する。
学歴及び身体等級による兵役処分
韓国の兵役法第14条によれば身体等級1~4級は、資質(学歴・年齢など)を基準にして現役入営対象・補充役・戦時勤労役、5級は戦時勤労役、6級は兵役免除、7級は剤身体検査として、兵役処分の基準は下記の通りである。身体等級1~4級の現役入営対象又は補充役の処分基準は兵務庁の公告(毎年発表される徴兵検査実施公告)[7] によって決まる。 この公告によって兵役処分の基準は下記の通り。現役は現役入営対象であり、戦時勤労役は旧第2国民役である。
学歴及び身体等級による兵役処分の歴史
1950年代~1969年
1970年代以前には現役と補充役の処分基準が当時の資料不足により確認が不可だ[9]。
1950年~1955年
- 1950年:韓国の徴兵制度の施行により、韓国での徴兵制度を最初に実施した年である。当時、10万人の韓国軍兵力数を制限による徴兵制の中断として、徴兵検査が中断された。しかし同年6月、朝鮮戦争の勃発によって、非公式的な徴兵(街頭での徴兵など)があった。
- 1952年:徴兵制を再び実施し始めながら、徴兵検査が再び実施し始めた。
学歴
|
身体等級
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
無関
|
合格(現役・第1補充兵役・第2補充兵役)
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
1956年
学歴
|
身体等級
|
甲種
|
第1乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
無関
|
合格(現役・第1補充兵役・第2補充兵役)
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
1957年
- 1957年8月、改正兵役法の よって補充兵役制度が廃止された.。
学歴
|
身体等級
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
無関
|
合格(現役・第1補充兵役・第2補充兵役)
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
1958年~1960年
- 1958年2月24日、1950~1957年の徴兵検査での丙種判定者45000人に対する判定取り消し後、再検査措置があった。
学歴
|
身体等級
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
第3乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
無関
|
合格(現役)
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
1961年
- 丙種判定者を受けた公務員を対象に再身体検査があった。
- 1961年、兵役義務不履行者の自首・申告期間として定めた6月21日から6月30日間に申告した自首者128422人の身体検査があった。
学歴
|
身体等級
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
無関
|
合格(現役)
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
1962年
- 1962年の徴兵検査身体検査は9つ検査。
- 1930年1月1日以降の出生者中、1962年10月1日以前まで施行された兵役法によって現役へ処分を受けて、入営していない者は、第1補充役に編入して補欠入営処置(1961年の現役編入者と国土建設団(朝鮮語版)該当者を除く)。
学歴
|
身体等級
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
第3乙種
|
第4乙種
|
第5乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
無関
|
合格(現役) (1962年10月1日以後、現役・第1補充役・第2補充役)
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
1963年~1969年
- 1962年に徴兵検査を受けた者の中、第4~5乙種判定を受けた者は、丙種へ編入・第2国民役へ転換。
学歴
|
身体検査
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
第3乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
無関
|
合格(現役・第1補充役・第2補充役)
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
1970年代以後
1970年
学歴
|
身体検査
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
第3乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
中学校中退
|
国民学校卒業
|
国民学校中退以下
|
現役
|
補充役
|
1971年
学歴
|
身体検査
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
第3乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
中学校中退
|
現役
|
補充役
|
国民学校卒業
|
国民学校中退以下
|
現役
|
補充役
|
1972年
学歴
|
身体検査
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
第3乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
中学校中退
|
国民学校卒業
|
国民学校中退以下
|
現役
|
補充役
|
1973年
- 中学校卒業以上
- 国民学校卒業以上、中学校中退以下
- 国民学校中退以下:第2国民役
学歴
|
身体等級
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
第3乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
中学校中退
|
現役
|
補充役
|
国民学校卒業
|
国民学校中退以下
|
第2国民役
|
1974年~1976年
- 大学在学以上
- 中学校卒業以上、高等学校卒業以下
- 国民学校卒業以上、中学校中退以下
学歴
|
身体等級
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
第3乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
現役
|
補充役
|
高等学校卒業
|
中学校卒業
|
中学校中退
|
現役
|
補充役
|
国民学校卒業
|
国民学校中退以下
|
第2国民役
|
1977年~1979年
- 大学在学以上の甲種・第1~3乙種:現役
- 高等学校卒業以下
- 中学校中退以下:第2国民役
学歴
|
身体等級
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
第3乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
大学在学以上
|
現役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
現役
|
補充役
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1980年~1983年
学歴
|
身体等級
|
甲種
|
第1乙種
|
第2乙種
|
第3乙種
|
丙種
|
丁種
|
戊種
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
現役
|
補充役
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1984年
1984年以前
|
1984年以後
|
甲種
|
1級
|
第1乙種
|
2級
|
第2乙種
|
3級
|
第3乙種
|
4級
|
丙種
|
5級
|
丁種
|
6級
|
戊種
|
7級
|
学歴
|
身体等級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
現役
|
補充役
|
高等学校中退
|
現役
|
補充役
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1985年
学歴
|
身体等級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
現役
|
補充役
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1986年
学歴
|
身体等級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
現役
|
補充役
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1987年
学歴
|
身体等級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
現役
|
補充役
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1988年~1991年
- 1988年:国民学校卒業以下は徴兵検査を省略。
- 1988年から1991年まで高等学校中退以下の1~4級は補充役
- 1989年:高等学校卒業者の1~2級判定者中、25歳以上は補充役に転換
- 1991年6月1日:高等学校卒業者中、身長162cm以下、高等学校卒業者及び大学在学以上の者の中、眼科の近視による2級以下は、補充役に転換(1990年に徴兵検査を検査を受けた者)。
- 1991年11月15日:高等学校 2級は補充役に転換(1991年に徴兵検査を受けた者)。
- 1992年1月1日:中学校中退以下者は補充役(防衛召集が免除)。
学歴
|
身体等級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
補充役
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1992年
- 1992年の徴兵検査での中学校卒業以上の1~4級:現役。しかし、同年10月30日に下記のように転換。
- 高等学校卒業以上の3~4級:現役入営対象者で補充役に転換
- 高等学校中退以下の1~4級:現役入営対象者で補充役に転換
学歴
|
身体等級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1993年
- 高等学校卒業以上
- 中学校卒業・高等学校中退の1~4級:補充役
学歴
|
身体検査
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
補充役
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1994年
- 高等学校卒業以上の1~4級:現役
- 高等学校中退
- 高等学校中退の1~4級:補充役
学歴
|
身体検査
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
現役
|
補充役
|
中学校卒業
|
補充役
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1995年~1996年
- 中学校卒業以上
- 1996年に徴兵検査を検査を受けた中学校卒業の1~4級判定者は補充役へ転換
学歴
|
身体検査
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1997年
- 高等学校中退以上
- 中学校卒業
- 1997年6月2日、高等学校中退以下の3級判定者は補充役へ転換
- 1998年1月1日、高等学校中退以下の2級判定者は補充役へ転換
学歴
|
身体検査
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
補充役
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
1998年~2003年
- 高等学校卒業以上
- 中学校卒業・高等学校中退の1~4級:補充役
- 1999年から2011年まで中学校中退以下の者は徴兵検査無しで第2国民役
学歴
|
身体検査
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
補充役
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
2004年
学歴
|
身体等級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
2005年
- 大学在学以上の1~4級:現役
- 中学校卒業・高等学校中退
学歴
|
身体等級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
現役
|
補充役
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
2006年~2011年
学歴
|
身体等級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
大学在学以上
|
現役
|
補充役
|
第2国民役
|
兵役免除
|
再身体検査
|
高等学校卒業
|
高等学校中退
|
中学校卒業
|
中学校中退以下
|
第2国民役
|
2012年~2015年上半期
- 中学校卒業以上
- 中学校中退以下者の第2国民役への処分が廃止によって中学校中退以下者1~4級は補充役へ処分
2015年下半期~2020年
- 高等学校卒業以上
- 高等学校中退以下の1~4級:補充役
疾病・身体障害などによって徴兵検査なしで兵役処分
疾病・身体障害による兵役処分の中、徴兵検査なく、戦時勤労役や兵役免除に該当する身体等級による役種として兵役処分を指す。[10]
疾病・身体障害など
|
身体等級(役種)
|
- 発病から2年以上過ぎた難病の精神疾患や知的障害によって保護者や監視者がいなければならない者
- 小人症の者・脊髄変形の激しい者・鼻のない者・両耳のない者
- 言えない者・聞けない者、又は先の見えない者(片目の見えない者を含む)
- 四肢の麻痺や短縮によって運動障害のひどい者
|
5級(戦時勤労役) 又は 6級(兵役免除)
|
保健所にハンセン病やヒト免疫不全ウイルス感染者へ登録された者
|
6級(兵役免除)
|
手の指や足の指のうち、3つ以上がない者
|
5級(戦時勤労役) 又は 6級(兵役免除)
|
悪性血液疾患(再生不良性貧血、白血病、骨髄形成症候群、悪性リンパ腫、又は寛解後5年以上経過した血液がんに限る)として確認された者
|
障碍人福祉法により障害者へ登録された者注1
|
注1:一部の障害者は徴兵検査を受けなければならず、その結果による処分[11]。
|
学歴・年齢以外の資質による兵役処分
韓国兵役法施行令136条による兵役処分として、これによる兵役処分は補充役又は戦時勤労役である[12]。
受刑者に対する兵役処分
受刑者に対する兵役処分は懲役又は禁固の刑を宣告された者を対象とする。前科による兵役処分とも呼ばれる。
量刑
|
役種
|
6ヵ月以上、1年6ヵ月未満の懲役や禁固の実刑注1
|
1年以上の懲役や禁固の執行猶予注1
|
補充役
|
1年6ヵ月以上、5年9ヵ月以下の懲役注1注2
|
戦時勤労役
|
6年以上の懲役や禁固の実刑
|
兵籍除籍注3
|
注1:兵役を逃れたり減免れるための自害や騙しなどによる処罰としての6ヵ月以上の懲役・禁固の実刑と1年以上の懲役・禁固の執行猶予を除外(2011年11月から) 注2:徴兵検査なしで編入が可能。 注3:厳密に言えば、兵役法第3条第4項による兵籍除籍[6]。
|
懲役又は禁固の実刑や執行猶予を宣告された者は、量刑にかかわらず、現役兵募集業務規定[13] によって志願による入営先発から除外され、罰金刑は特性の兵(運転兵など)への入営でない限り、選抜の影響を受けない。
- 罰金刑以上の刑によって、特定の兵士への入営に影響を受ける場合
- 陸軍の運転兵科の兵への入営を志願した者:道路交通法の違反による罰金以上の刑を宣告された者は運転兵科の兵の先発から除外される。
- 陸軍の「同伴入隊兵」などへの入営を志願した者:韓国で強力犯罪(ko:강력범죄)に当たる犯罪(傷害と暴行の罪・脅迫の罪・詐欺と恐喝の罪など)によって罰金以上の刑を宣告された者は同伴入隊兵などの先発から除外される。
学歴・年齢・受刑以外の資質による兵役処分
下記の場合には、学歴・年齢・受刑以外の資質(など)による兵役処分として徴兵検査を受けずに戦時勤労役又はへの兵役処分がになる。
- 家族関係登録簿で両親を確認できない者。
- 13歳以前に両親が死亡して、家族(韓国民法による家族)がいない者。ここでの家族は韓国民法による家族として、下記の通りだ。
- 韓国民法第779条による家族
- 配偶者・直系血族・兄弟姉妹
- 生計を共にする兄弟姉妹・生計を共にする配偶者の直系血族及び配偶者の兄弟姉妹
- 韓国民法第974条による扶養の義務がある親族
- 直系血族及びその配偶者間
- 生計を共にするその他の親族間
- 18歳未満の児童として、児童養育施設・児童保護治療施設又は共同生活家庭に5年以上保護された事実のある者。
- 性を転換して、家族関係登録簿で女性から男性へ性別が訂正された者。
脚注
関連項目