大阪鎮台大阪鎮台(おおさかちんだい)は、1871年から1888年まであった日本陸軍の部隊で、当時全国に4ないし6つあった鎮台の一つである。字は大坂鎮台とも書く。1888年に鎮台が廃されたとき、第4師団に改組してなくなった。 大阪鎮台の発足大阪鎮台は、1871年に鎮台の数を2から4に増やしたとき、東京鎮台とともに新設された[1]。大阪鎮台の管轄地は、現在の三重県の大部分を除く近畿地方、現在の新潟県を除く北陸地方。鳥取県と岡山県東部以東の中国地方、そして四国地方である。分営を2つおき、第1分営が北陸地方、第2分営が四国地方を管轄した。 第1分営の本営は小浜に置く予定だったが、用地の都合がつかず、12月に彦根に仮設置することにした[2]。第2分営は高松にあり、翌1872年(明治5年)4月12日に2個小隊を松山城に分派駐屯させた[3]。 発足当初は徴兵制がなかったので、鎮台の兵士は旧藩兵から採用された。翌1872年(明治5年)3月に大坂鎮西東北鎮台条例が制定され、鎮台の任務と権限が規定された[4]。 1873年の6鎮台制1873年、明治6年7月19日に鎮台条例が制定され、鎮台の数は6つに増えた[5]。鎮台の管轄地は軍管と呼ぶことになり、大阪鎮台の管地は第4軍管となった。このとき東隣に名古屋鎮台が新設され、大阪鎮台から北陸地方を譲った。また西隣に広島鎮台ができたため、四国地方を譲った。第4軍管は、近畿地方の大部分と中国地方東部を占め、これも新しくできた3つの師管に分けられた。第8師管は大阪、第9師管は大津、第10師管は姫路を本営とした。3つの師管を擁するのは大阪の第4軍管と東京鎮台の第1軍管だけで、他は2つであった。師管には同じ番号を持つ歩兵連隊1個が対応したので、大阪鎮台は3個歩兵連隊を持つことになった。師管内には複数の分営を配置した。 以上は軍備計画であって、制定時に発足できた歩兵連隊はなかった。大阪鎮台の3個歩兵連隊は、いずれも翌1874年(明治7年)12月に編成された。かつ発足時の屯営は第9連隊が大津でなく京都、第10連隊が姫路でなく岡山となった[6]。 また、1873年は徴兵令が発布された年であり、第4軍管では1874年度から徴兵事務を開始した。旧藩兵の兵士(壮兵)と徴集された兵士はしばらくの間一緒に勤務した[7]。 1885年改正1885年、明治18年太政官達第33号(5月18日制定・公布)により、鎮台条例が改正された[8]。この改正は前から決まっていた軍拡方針を受けたもので、6鎮台の戦力は均一にそろえられることになった。各鎮台の師管は2つずつとなった。師管には歩兵旅団を1個置き、歩兵旅団は2個歩兵連隊からなったので、大坂鎮台は2個歩兵旅団、4個歩兵連隊を擁することとされた。しかし、4番目となる歩兵第20連隊はこのとき編成に着手したばかりで、その完了は鎮台廃止の前年の1887年(明治20年)になった[9]。 廃止と第4師団への移行1888年に鎮台条例は廃止され、師団司令部条例など一連の法令が制定されて、鎮台制から師団制に変わった。大阪鎮台はそのまま第4師団に移行した。 部隊の編制1871年明治4年8月の兵部省布達による[1]。
1873年明治12年制定の鎮台条例による[5]。かっこ内は実際の編成である。 1885年明治18年改正の鎮台条例に付属した「七軍管兵備表」と「諸兵配備表」による[8]。以下は常備軍で、戦時には常備軍と同じ名称・構成で補充隊を欠く後備軍が追加編成される予定であった。
人事司令長官
司令官
参謀長
脚注
参考文献
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