大量保有報告書
大量保有報告書(たいりょうほゆうほうこくしょ)とは、金融商品取引法に基づき、上場会社の株券等や投資証券等を5%を超えて保有した場合に大量保有開示制度に基づいて内閣総理大臣(金融庁)に提出が義務付けられる法定書類のこと。5%ルールとも呼ばれる。 根拠法令
提出の義務
(※)株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券、投資証券など(金商法施行令14条の5の2、14条の4の2) 特例報告証券会社(金融商品取引業者)、銀行、信託会社等といった機関投資家は、そもそも株券等の買付・売付をその事業とするため、5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならないとされる場合に当該事業に係る事務手続きが煩雑になることから、一定の要件を満たせば基準日時点における報告でよいとされており、これを特例報告という。 根拠法令基準日以下の組合せのうちから、特例対象株券保有者が届出で選択できる。
報告書の内容(第1号様式を例に)
変更報告書概要大量保有報告書を提出した後、株券等保有割合が1%以上増減した場合や、その株式を担保に差し入れるなどの事由が発生した場合、保有目的が変更となった場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更が生じた場合には、5営業日以内に変更報告書を提出しなければならない(法27条の25第1項)。 一度株券等保有割合が5%以下の変更報告書を提出した後には、変更報告書の提出は義務付けられないが、その後株券等保有割合が5%を超えた場合には、新たに大量保有報告書を提出する義務を負う。 根拠法令短期大量譲渡株券等保有割合が減少したことによって変更報告書を提出する場合で、短期間に大量の株券等を譲渡したものとされる場合は、「譲渡の相手方」(不明である場合にはその旨及び理由)を追加して記載した変更報告書の提出が必要となる。短期大量譲渡は、譲渡時点の株券等保有割合が、当該譲渡の日の前60日間における最高の株券等保有割合(但し、60日以上前の割合が基準となることもある)の2分の1未満となり、かつ、当該最高の株券等保有割合から5%を超えて減少した場合をいう。 根拠法令
報告書の内容の違い短期大量譲渡の場合に作成する変更報告書は第1号様式の「第2提出者に関する事項(5)当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて第2号様式により記載することとなる。 訂正報告書概要大量保有報告書又は変更報告書の内容が事実と相違していたり、記載すべき重要な事項や誤解を生じさせないために必要な重要事実の記載がされていないか不十分であると認められるときは、訂正報告書を提出しなければならない。 根拠法令
開示期間概要
根拠法令法第27条の28 罰則等法に定める罰則等は以下のとおり。
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