大学校大学校(だいがっこう)は、教育訓練施設などが用いる名称。法令に「大学校」の名称の使用を制限する条文はなく、「大学校」が行なう教育訓練内容を規定する法令もないため、さまざまな組織がさまざまな目的や内容を持つ「○○大学校」という施設等を自由に設置している。ちなみに、大学校と後述の短期大学校を区別する基準はなく、大学校の中にも修業年限が2年のものがある。 短期大学(たんきだいがく)も大学校の一種であり、「短期大学校」を規定する法令はない。ただし、現存する(2022年現在)短期大学校の修業年限はすべて2年である。なお、短期大学校と類似の組織に「高等○○校」(高等技能校など)、「高等○○学院」(高等看護学院など)がある。 大学校が行う内容大学校を名乗る施設等には、
などがあり、大学校と名乗っていても、その法規上の位置付けや教育訓練内容等に大きな違いがある。 名称について大学ではない施設は、学校教育法第135条第1項の規定により「大学」の名称を用いることが禁止され、違反した場合設置者は処罰対象となる。しかし大学校を規定する法律はないので、いかなる施設等でも「大学校」を名乗ることができる。文部科学省が所管する施設の中では、学校教育法第124条に規定される専修学校が「大学校」を名乗る例(例: 自動車大学校)や、学校教育法第134条に規定される各種学校が「大学校」を名乗る例(例: 朝鮮大学校)がある。 文部科学省が所管しない施設の中では、学校教育法以外の法律に規定がある大学校があり、例えば職業能力開発促進法に規定される公共職業能力開発施設である職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校および職業能力開発総合大学校は厚生労働省が所管し、これらの名称の使用制限が規定されている(職業能力開発促進法第17条および第27条)。 高校卒業見込者や高校既卒者を募集対象とする大学校に対しては、大学受験に際して国公立大学や私立大学と区別して準大学の名称が用いられる場合があるが、この呼び方は便宜上のものであり、法令上には存在しない。 学位を取得できる大学校大学校の課程が大学の学士課程、大学院の修士課程あるいは博士課程と同等の教育水準であると独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」)によって認定されると、大学校の卒業者、修了者には審査・試験を経て学位が授与される。平成19年現在、認定されている大学校は以下のとおりである。なお、学校教育法第1条に規定される学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、他の法律に特別の規定があるものを省庁大学校という[1]。以下の大学校は全てが省庁大学校であり、省庁等の目的に沿った教育を行う特徴を有するが、同時に大学と同等の教育内容、教官構成を持っている。 学位を取得できる大学校の一覧(ただし機構が認定した1992年度以降の卒業生に限る)
上記以外の大学校では学位は授与されない。ただし、卒業者が公務員に採用された場合、「人事院規則9-8(初任給、昇格、昇級等の基準)の運用について」における学歴、免許等資格区分によって、2年制短大あるいは4年制大学と同等に扱われる大学校は以下のとおり。
国および独立行政法人が設置する大学校機能国および独立行政法人が設置している大学校には、大きく次の2種類に分けることができる。
国が設置している大学校の中には、入学すると当該省庁の職員(国家公務員)となり、学費が無料であるだけでなく、給料が支給されるところがある。高校新卒者対象の大学校の中で学生身分が国家公務員となっている5校が該当する。しかし年齢制限を設けている場合も多いため、過年度生(浪人)など年齢の高い人は入学することができない場合がある。近年では学費を無料とする条件を卒業後に一定年数を当該省庁で勤務することし、指定された勤続年数より前に退職する場合は規定の金額を返還させるという、無利子の奨学金のような形態に変更する例もある。防衛医科大学校では9年以内に退官する場合は卒業までの経費から勤務年数により減じた額を返還する制度があり、防衛大学校でも国立大学の授業料と入学金に相当する額を返還させる制度が立案されている。 入学対象者別の分類主に高校新卒者を対象
短大卒相当を対象
大卒相当を対象
大学院修士課程修了相当を対象
公務員等の研修施設としての大学校
都道府県が設置する大学校入学対象者別の分類主に高校新卒者を対象
短大卒相当を対象
大学校一覧上記のほかに、都道府県、職業訓練法人、学校法人、民間企業、政党等が設置する多くの大学校が存在する。これらについては大学校一覧を参照されたい。 脚注注釈出典
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