国際裁判所国際裁判所(こくさいさいばんしょ、英: international court、またはinternational tribunal)とは、国際裁判を行うために、複数の国家により構成される国際機関によって設立される組織の総称である[注 1]。「裁判所」、「委員会」など、様々な名称がつけられ、固有の施設や裁判官の有無を問わない[1]。 分類アドホック仲裁裁判個々の紛争ごとに設置される臨時の国際裁判所が行う国際裁判のことを、総称して国際仲裁裁判という。裁判官の選任方法や裁判の基準は、紛争ごとに紛争当事国の間で結ばれる協定(仲裁契約)によって決定される[2]。1872年に英米間のアラバマ号事件を解決したことによりその効果が認められるなど[3]、最も古くから用いられている国際裁判の方式であり[2]、現代においても国際裁判の多くは、特定の紛争を処理するため個々に設置されるこうした仲裁裁判所で行われる。これらは裁判終了後に解散される[1]。 アドホック刑事裁判個人の国際犯罪を裁くための裁判所である。古くは第一次世界大戦後に戦争犯罪を裁くために設置が主張され、第二次世界大戦後に設置されたニュルンベルク国際軍事裁判所や極東国際軍事裁判所、1990年代に設置された旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所やルワンダ国際刑事裁判所を経て、2003年には常設的な国際刑事裁判所が設置された[4]。アドホック刑事裁判所のうち、主なものを以下に挙げる。
常設現在設置されている常設的な国際裁判所のうち、全世界的なものとしては、固有の施設を持ち15人の裁判官が常駐する国際司法裁判所をはじめ、国連海洋法条約の解釈・適用に関する紛争を処理する国際海洋法裁判所などがあり、また地域的な常設の裁判所としては欧州司法裁判所や米州人権裁判所などがある[1]。以下活動地域ごとに分けて主なものを紹介する。 全世界
アフリカ地域
アメリカ地域
ヨーロッパ地域
注釈
出典参考文献#出典における略記を太字で示した。
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