四宮隆史
四宮 隆史(しのみや たかし)は、日本の実業家、プロデューサー、弁護士。株式会社CRG代表取締役、株式会社スターサンズ代表取締役社長、E&R総合法律会計事務所代表、第二東京弁護士会所属、株式会社嵐代表取締役[1]。 TMI総合法律事務所に在籍したのち、映画専門大学院大学客員教授、デジタルハリウッド大学大学院デジタルコンテンツ研究科客員教授などを歴任した。 来歴生い立ち慶應義塾大学に進学し[2][3]、経済学部にて学んだ[2][3]。大学卒業後NHKエンタープライズ21に入社。番組ディレクターなどを務めていたが[2][3]、日本国外の映画プロデューサーは弁護士資格を持っている者が多いと知り[2]、司法試験を受験した[2]。合格後は、第二東京弁護士会に所属する弁護士として活動した[3]。 弁護士として当初はTMI総合法律事務所に在籍し[3]、映画、音楽、放送、出版、広告などといった業界の案件を担当した[3]。2007年1月、四宮法律事務所を設立し[3]、独立を果たした[2]。2010年3月、四宮法律事務所をE&R総合法律会計事務所に改組した[3]。E&R総合法律会計事務所においても、引き続き代表を務める[4]。また、著作権など知的財産に関する専門書も上梓している[3][5][6][7]。 映画『宮本から君へ』の製作会社が2019年12月20日、文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」が一度は決めていた同作への助成金の交付内定から、出演者であるピエール瀧の薬物事犯を理由に助成金の不交付を決定したのは「表現方法への介入」だとして、不交付処分の取り消しを求めて同法人を提訴した訴訟で、弁護団長を務めた[8]。 第一審の東京地方裁判所は、「公益性を理由に交付しないのは、運用次第で自由な表現活動を妨げる恐れをはらむ」などとして助成金の不交付決定を違法としたが[9]、控訴審の東京高等裁判所は、「薬物乱用防止という公益の考慮は当然許され、裁量権の逸脱は認められない」として助成金の不交付決定は違法ではない、とした[10][11]。 これに対して、最高裁判所第二小法廷(尾島明裁判長)は、「助成金の不交付は裁量権を逸脱し違法」と判断し、高裁判決を破棄したため、原告である製作会社の勝訴が確定した[12][13][14][15][16]。最高裁は、公益の概念はそもそも抽象的で、助成対象の選別基準が不明確にならざるをえず、芸術的な観点から助成が相当である活動への「不交付が広く行われれば、表現行為の内容に萎縮的な影響が及ぶ可能性があり、表現の自由を保障した憲法21条の趣旨に照らして看過しがたい」との懸念を示した。その上で、公益の侵害を不交付の事情として重視できるのは、その公益が「重要」で「侵害の具体的な危険がある場合」に限られると厳しく制限した。さらに、芸術的な観点から不合理であるとはいえない以上、交付を認めない理由はないと判断し、高裁判決を「重視すべきでない事情を重視した結果、社会通念に照らして著しく妥当性を欠いたものである」と批判した[17]。 四宮は出演したインターネットの報道番組で、「我々が主張したことが全て盛り込まれ、純粋にうれしかった。表現の自由という言葉に触れつつ、踏み込んだ内容だったことも感動した。」とコメントした[18]。 実業家として脚本家の福田靖らを擁する芸能事務所「CRG」を設立し、代表取締役に就任した[19]。また、榎本憲男が監督した映画『見えないほどの遠くの空を』や片山慎三が監督した映画『そこにいた男』でプロデューサーを務め、岸善幸が監督する映画『あゝ、荒野 前篇』および『あゝ、荒野 後篇』では製作を担当するなど、映画作品も手掛けている。そのほか、FROGLOUDにて社外取締役を兼任した[20]。また、2007年1月から同年3月にかけて映画専門大学院大学にて[3]、2015年からはデジタルハリウッド大学の大学院にて[3]、それぞれ客員教授を兼任していた[3]。そのときの教え子には福原慶匡らがいる[21]。2023年から、株式会社スターサンズの代表取締役社長に就任した[22]。 人物
略歴
作品映画
インターネットドラマ著作単著
分担執筆
脚注註釈出典
関連人物関連項目外部リンク |
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