品治郡郡域1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、現在の住所では福山市の一部の以下(駅家町大字法成寺を除く駅家町各町、新市町大字相方・新市町大字常・新市町大字金丸・新市町大字藤尾を除く新市町各町)の地域にあたる。 歴史郡名の由来については、垂仁天皇の皇子・本牟智和気命のために定められた「品遅部」(ほむちべ、『日本書紀』では「譽津部」と表記)の伴造が支配した吉備品治国造が支配したことによる。「ほんち」とも読む。 近世以降の沿革
行政
参考文献
関連項目
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品治郡郡域1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、現在の住所では福山市の一部の以下(駅家町大字法成寺を除く駅家町各町、新市町大字相方・新市町大字常・新市町大字金丸・新市町大字藤尾を除く新市町各町)の地域にあたる。 歴史郡名の由来については、垂仁天皇の皇子・本牟智和気命のために定められた「品遅部」(ほむちべ、『日本書紀』では「譽津部」と表記)の伴造が支配した吉備品治国造が支配したことによる。「ほんち」とも読む。 近世以降の沿革
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