再審特例法案再審特例法案(さいしんとくれいほうあん)とは死刑囚の再審の特例を規定した法案。正式名称は「死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案」[1]。 概要起訴された時点でGHQ統治下の日本であり、裁判で死刑が確定して未執行の死刑囚に対して、再審を規定したもの。 具体的には1945年9月2日から1952年4月28日までに起訴された事件で死刑が確定した未執行の死刑囚の再審を規定したものであった。
1968年4月に神近市子衆議院議員によって国会に提出されたが、廃案となった[1]。しかし、1969年7月8日に衆議院法務委員会で西郷吉之助法務大臣が占領下時代に起訴した6事件7人の死刑囚について恩赦を検討することを表明[2][3]。その後、7人中3人に対して刑を死刑から無期懲役に減刑する恩赦がされた。残る4人は2人は再審無罪となり、1人は病死、1人は死刑が執行された[1]。1987年5月10日を最後に法案が想定する死刑執行を待つ死刑囚は存在しない。 西郷吉之助法務大臣が恩赦を検討した6事件7人の死刑囚
恩赦検討過程1969年、中央更生保護審査会は、菅野村強盗殺人・放火事件により服役していた受刑者について恩赦を検討。犯行当時、夫と子供が生活に苦しんでおり動機に同情すべき点があること、犯行に対して反省する気持ちが強いこと、拘禁性精神病にかかっていることなどを理由に上記7人の受刑者のうち初めて恩赦を認めた。このことについて法務省関係者は、同事件受刑者が拘禁性精神病のため刑が執行できない状態にあり、早くから恩赦の検討をしていたもので、他の6人とは事情が違うと説明している[4]。 脚注
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