人質

人質(ひとじち)は、交渉を有利にするために、人の身柄を拘束することや、拘束された人の事である。現代社会において、具体的には強盗犯もしくは立てこもり犯に監禁された人、または身代金などの目的で拉致誘拐された人を指す。近世以前の日本では借金の担保として人身を質入れすることや、誓約の保証として妻子や親族などを相手方にとどめておくこと、またその対象も人質と呼ばれた[1][2]債務担保としての人質の節参照)。

(動画) テロ対策訓練

近世以前の外交関係における人質

ジャン=ポール・ローランス『人質』(1896年)

歴史上しばしば見られる、国交上の必要に応じて要求される、高い身分を持つ人質は単純な被害者とは言い切れない。人質に選ばれるのは王子など有力者の子弟であり、その人物は必然的に将来の指導階級となるだけに、これを厚遇して好印象を持たせることは保護国側に取っても重要な事であった。人質とその一行は現在での大使館にも似た外交使節とも言えるかもしれない。そして最重要国中枢の姿を間近で見て知り尽くすことが出来ることも大きな利点である。

特に古代ローマがそうであった。人質の滞在先は慎重に吟味され元老院議員等の有力者の家でその子弟と共に学友としてローマ式の教育(リベラル・アーツ)を施され、留学生とも似た境遇となる。こうしてローマ・シンパとして育てられた人質が帰国して指導階級となり、親ローマの立場を取ることで円満な外交関係が築かれる事は正にローマの望むところであった。更に人質時代に築かれた人脈はその関係を潤滑にする。

それはローマ以外のどの国、時代でも似たものであったろう。関係断絶の際にその立場は生命の危機も含む困難なものともなるが、平時にはその立場は悪くはないものであった。

古代の東アジアにおける「人質」は約束の証拠である[3]。王権間の特別の修好結縁に際し、「盟」約にともなう国際的儀礼の一環として、王の近親の者を一時期提供する[3]。政治的手段の性質があり戦略的色彩が濃い[3]。人質を送ることは服属を意味するものではない[4]。人質が「保証」の意義をもつことは一般のの目的と共通である[4]

日本の戦国時代、人質は誓約の証とされたが、対象となったのは当主の子息やその母親、妻などで、成人男性は基本、人質となることはなかった[5]。近世においては、大名が公儀への忠誠の証として、自らとその重臣の家族を「証人」として、大坂や江戸、京都の屋敷に住まわせる慣行があった(大名証人制度)。寛文5年(1665年)に重臣については証人制度が廃止され、大名の妻子については幕末の文久2年(1862年)閏8月22日に廃止された。

人質として知られる歴史上の人物

日本

  • 木曽義高
  • 徳川家康 - 今川氏からの支援を受ける見返りとして、当時竹千代と呼ばれた徳川家康が人質となるが、同行していた継母の父が裏切ったことから織田氏の人質となった後、今川氏が織田信広を捕虜とし、織田信広との人質交換で再び今川氏の人質となった[6]
  • 北条氏規
  • 大政所
  • 黒田長政
  • 毛利隆元
  • 伊達秀宗

海外

予防措置としての人質

1936年パレスチナのアラブ反乱 (1936-1939年)英語版の際に取られた、アラブ側の攻撃を避けるためのイギリス軍の人質戦術。装甲列車の前車両に二人のアラブ人が乗せられている。

フランスでは、プレリアル30日のクーデターの後、総裁政府はいわゆる「人質法英語版」の制定に動いた。これは反革命者の身内を拘禁し、官吏や軍人が処罰されるごとに人質を処罰するというものであった。

ナチス・ドイツは占領区域においてこの人質政策をとり、ユダヤ人レジスタンスなどの人質を拘禁した。ドイツ側の人員が殺傷された場合には、これらの人質は殺害された[7]ナチス・ドイツ占領下のフランスではこの措置が頻繁に行われ、マルク・ブロックガブリエル・ペリ英語版など多数の人間が処刑された。これらの行為はハーグ陸戦条約50条で禁止されている。

犯罪事件における人質

SWAT

強盗などの犯罪事件において犯人が人質を確保し、要求を行うことはしばしば見られる。日本においてこれらの行為は『人質による強要行為等の処罰に関する法律』によって禁止されている。人質事件が発生した場合、当局は人質救出作戦において人質の生命を最優先に犯人側の要求を呑むか、人質に多少の犠牲が出ることを覚悟で犯人側の身柄拘束・殺害を試みるかの選択を迫られる。日本政府は1977年のダッカ日航機ハイジャック事件において前者の立場を取り犯人側の要求を認めて「超法規的措置」を取って収監されていたテロリストを解放した。この措置は国際社会から強い批判を受けた。後者の立場をとる場合にも通常の警察力だけでは対応できないことが多く、専門の訓練を受けた警察官、あるいは軍隊によって専門の部隊が構成される。

一方で人質事件においては犯人に対して人質の解放や待遇改善を求める交渉も重視される。政治的要求の場合は犯人との間の仲介者や仲介者の支援者も重視される[8]。テロ事件の場合は要求相手と直接関係無い第三者を人質とするケースもしばしばある[9]

また、明確な要求がない場合においても、偶然、現場に居合わせた人々を人質に取り、警察の介入を遅らせたり、治安部隊との戦闘に備えて人間の盾にするケースもある。

人質救出作戦部隊

人質救出作戦を行う部隊名を挙げる。ただし、特殊部隊の多くは人質救出作戦を含めた様々な作戦を想定・遂行しており、それらすべてを挙げることは冗長となるため、主要な部隊名に限って羅列する。特殊部隊の一覧も参照のこと。

日本の旗 日本 警察 特殊急襲部隊(SAT)・特殊事件捜査係 - 愛知県警察SATが愛知長久手町立てこもり発砲事件に投入

イギリスの旗 イギリス陸軍 特殊空挺部隊 - 駐英イラン大使館占拠事件に投入

ロシアの旗 ロシア 連邦保安庁 アルファ部隊 - モスクワ劇場占拠事件に投入

アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 警察 SWAT連邦捜査局 人質救出チーム

ドイツの旗 ドイツ 連邦警察 GSG-9 - ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件に投入

近代以降における主な人質事件

関連する法律や慣習

債務担保としての人質

近世以前の日本においては、主に借金などの債務について人身を担保として、債務不履行時には身売りなどを行ったり、債務弁済の履行まで妻子や親族などを相手方にとどめておくことが行われ、これを人質と呼び、また、その対象となる人身も人質と呼ばれた。

徳川幕府は人身売買を厳禁としていたが、事実においては譜代奉公または年季奉公の形式をとってなされており、遊廓などへの身売りなども法律上は奉公の名義において許されたものであった。そもそも人質に至っては、一般的にこれを禁止する法律がなく、わずかに元禄御法式に「女房を妾奉公に出す者之類附女房を質物に置く者 死罪、取持候者同罪、女房を質物に置く者 二十里四方追放」とあり、女房の質入れを禁止するにとどまっていた。そのため、義太夫節浄瑠璃正本の中には、女性の質入れを取り上げた例もある。人質と称してはいるが、債権者が身柄を押さえているものではなく、一種の人身抵当(江戸期の用語では『書入』)に他ならない。債務不履行(質流)にあたっては、紀海音作『笠屋三勝二十五年忌』に「銀高四貫五百匁の質物には、其三勝(注.人名、借り手平左衛門の娘)霜月晦日過たらば、其方へ引取りて遊女奉公にやり成共、又女房になされう共、毛頭かまひ候はぬと、手形証文取ている(貸金四貫五百文の担保として、三勝を置くが、霜月末日(までに返済がなく)過ぎたときは、そちらで引き取ってもらって、遊女奉公に出そうとも、また、女房にしようとも、構わないとの証文をとっている)」とあって、その実情が窺い知れる。一方で、年季質物奉公人というものがあり、こちらは、債務のある間、貸主の元にあって、使役させられるものを言い、こちらは、債務元本に利子を付すことができない点で書入れとはその性質を異にした[10]

脚注

注釈

出典

  1. ^  この記述にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Hostage". Encyclopædia Britannica (英語). Vol. 13 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 801–802.
  2. ^ 人質https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E8%B3%AA 
  3. ^ a b c 山尾(2003)
  4. ^ a b 堀(1998)
  5. ^ 『室町は今日もハードボイルド 日本中世のアナーキーな世界』、清水克行、2021年6月発行、新潮社、P151
  6. ^ 家康の誕生|徳川家康ー将軍家蔵書からみるその生涯ー|国立公文書館”. www.archives.go.jp. 2023年10月31日閲覧。
  7. ^ 渡辺和行 1994, pp. 190–191.
  8. ^ 富田与 2005, pp. 149.
  9. ^ 富田与 2005, pp. 151–152.
  10. ^ 中田薫『徳川時代の文学に見えたる私法』岩波書店、1984年、27-32頁。ISBN 9784003316313 

参考文献

  • 山尾幸久『古代王権の原像』学生社、2003
  • 堀敏一『東アジアのなかの古代日本』研文出版、1998年
  • 渡辺和行『ナチ占領下のフランス 沈黙・抵抗・協力講談社、1994年。ISBN 4-06-258034-9 
  • 富田与「テロリズムに関する「人質モデル」について」『四日市大学論集』第18巻第1号、四日市大学、2005年、147-175頁、NAID 110004622688 

関連項目