五料関所![]() 五料関所(ごりょうせきしょ)は、江戸時代、倉賀野宿から日光へ向かう日光例幣使街道にあった関所。玉村宿から利根川を渡る五料に置かれていた。五料関所の位置は、現在の群馬県玉村町五料に相当する。 概要五料関所は、江戸時代、例幣使街道に設置された関所である。中山道の倉賀野宿から例幣使街道へ分岐し、玉村宿を経て利根川に面する上野国五料に位置する。設置時期は諸説あるが、寛永13年(1636年)以前には設置されたものと考えられている。 関所の管理は前橋藩により行われていた。 元和2年(1616年)利根川・江戸川筋および渡良瀬川筋の16か所の定船場に対し、定め掟書が出され、女人および手負の者の取締が行われた。この16か所の中に五料も含まれている。五料関所の改めは、武具の検閲は厳しくなかったが、女人の通行改めは厳重に行われていた。 現在、五料関所跡は群馬県玉村町により町史跡に指定されている。 五料関所の設置![]() 関所の設置五料関所は、五料宿の東端の利根川に臨む位置に設けられた[1]。明和元年(1764年)以来の「道中奉行管轄の街道として、重視された渡船場」という[1]。 また、寛永8年(1631年)「幕閣の重臣連署のもとに、東国の各関所規定を出し、女・手負い・欠落者など怪しい者の取締りと、それを捕まえた者への褒賞が達せられた」[2]。この規定書では、「箱根(東海道)・関宿(日光東往還)・小仏(甲州道中)などともに、小岩・市川(佐倉街道)、新郷・川俣(日光裏街道)、柴・五料(日光例幣使街道)、金町・松戸(水戸街道)、房川渡し中田(日光道中)」などの定船場が記されていた[2]。 関所の管理五料関所は、「前橋藩の管理」となり、「関番士は、藩士3名(番頭1・番士2名)が2か月交替の勤仕」であった[1]。加えて、「五料宿の上下組の名主1名宛・組頭4,5名宛、それに長百姓や同宿在住の改女・船問屋等に出仕させていた」という[1]。 五料関所の検閲「江戸幕府が関所を設けた目的は、幕府の政策を維持して、破綻」しないようにしたものであり、「国内の治安警察権を行使するため」のものであった[3]。 これらの関所は「諸国御関所書付」に記され、五料関所もその中に含まれている[4]。 その中で、関所における検閲が記されており、女の通行に留守居証文を必要とすることが記されている。 定船場の掟書き元和2年(1616年)徳川家康の死後に、関東河川の定船場(松戸・市川・川俣・房川渡他、16ヶ所)に定め掟書がだされた[5]。江戸を出る女人と手負いの者は取り締まりを厳重にしていた[6]。
入鉄炮出女五料関所の改め(入鉄炮出女)は、武具の検閲は厳しくなく、他方女の通行改めは厳重であった。「武具の検閲はなく、鉄砲についても10挺以上の入鉄炮に老中証文が必要」であるが、鉄炮運搬には「比較的下級官吏の証文」で認められていた[7]。 「女の通行改めは厳重で」、江戸からの出女は幕府留守居の証文を必要とした。上方から中山道を下り奥州への通過には「上方で所定の証文を取得して福島関所へ持参し、同所で碓氷関所への書替証文をもらい、さらに碓氷関所で五料関所への書替証文を」取得する必要があった[7]。 関所の廃止と史跡指定五料関所跡に関連する史跡には、「五料関所跡門柱礎石・井戸」があり、玉村町で町史跡に指定されている[8]。
脚注注釈
出典 参考資料文献
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