事故調査事故調査(じこちょうさ、Accident investigation)とは、さまざまな要因により発生した事故を調査し、事故原因の究明をはかる活動を指す。 この調査は、事故の原因究明を行い、事故の再発防止をはかり安全性を向上させることを目的としている。それらが優先され、当事者個人の責任追及を目的としているわけではない[1]。多くの調査結果は、事故調査報告書として公表され、その後の安全性向上・再発防止などに役立てられる。事故の被害者等の利害関係者に対する詳細な説明となる。 種別→「事故の一覧」も参照
医療事故→「医療事故調査」を参照
以下の要件に該当する医療事故については、医療施設管理者は医療事故調査・支援センターに届け出る義務を負う(医療法第6条の11の4)。 鉄道・航海・航空事故原子力福島第一原子力発電所事故における原因究明と再発防止を目的として、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会が設置されている。リーダーは、失敗学で知られている畑村洋太郎で、日航機墜落事故で有名な柳田邦男等をメンバーとして活動を行っている[2]。 すき間事故現行制度下で担当や所管が一義的に明確ではない分野の事故。事故の関係者の訴え等により露呈している。 昇降機設備や遊具等エレベーターやエスカレーターなどの昇降機設備や、ジェットコースターなどの大型遊具に関する事故を調査する機関は設置されていなかった。しかしながら、東京都港区のアパートで発生したシンドラー社製エレベーター事故やエキスポランドにおけるジェットコースターの脱輪事故等が発生し、この分野における事故調査機関が無いことが度々指摘されたため、国土交通省は、2009年2月に社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会に「昇降機等事故対策委員会」が発足させた。さらに、同委員会を建築基準法対象外の道路工作物や鉄道駅構内に設ける昇降機も調査対象とし、部会が承認した事故調査報告書を直接審議会の報告書とすることとともに、事故調査報告書における意見を法律に基づく関係行政機関に対する意見として位置づけるために、2010年12月に社会資本整備審議会の「昇降機等事故調査部会」に昇格させている[3]。しかしながら、国土交通省の審議会の下部機関にすぎないため、法的根拠を持つ立ち入り調査や勧告の権限等を有しておらず、事故調査機関として独立した万全な調査ができるか疑問がもたれている。その矢先に、2011年1月30日に東京ドームシティアトラクションズの「スピニングコースター舞姫」で利用客が転落し死亡する事故が発生している。 プール→「ふじみ野市立大井プール § 死亡事故」を参照
調査機関常設組織として設置されているものもあれば、スポーツ事故のように過去に前例のないような事故が発生した場合には特別調査委員会等の事故調査組織が設けられることもある。例えば、2009年7月16日に登山者9名が死亡したトムラウシ山遭難事故においては、社団法人日本山岳ガイド協会を中心とした第三者による調査委員会が設置され、再発防止の観点で トムラウシ山遭難事故調査報告書 をまとめている。
求められる機能事故調査機関は以下のような機能を求められている。
事故調査機関を巡る動き独立した事故調査機関を求める動き日本においては、事故原因の調査活動よりも当事者の業務上過失致死傷罪など、刑事責任を追及する捜査機関による捜査活動が優先されてきた。しかし、近年事故調査体制の不備により、通報を受けて事故調査していれば同様の再発が防止できうる事故が発生したり、組織の企業体質や勤務体制の欠陥による過労によるストレスや、睡眠時無呼吸症候群や病気によるヒューマンエラーなどの、個人の過失が問えない人間行動が要因になっていたり、もしくは事故捜査に協力して法的責任を受けるおそれがある場合に、関係者から事故原因究明に黙秘権を行使され、有効な証言を得にくいのではないかという意見などから、刑事責任を追及する捜査の過程での事故調査だけでなく、当事者でも捜査機関でもない『第三者委員会』の立場で、原因究明と再発防止を目的とした事故調査活動を見直す動きがある。 消費者庁の設置2009年9月1日、消費者庁が、所管が複数にまたがり縦割り行政の弊害が指摘されていた消費者保護行政について一元化した行政機関として設置された。 事故調査機関の在り方に関する検討会2010年(平成22年)8月20日、事故調査機関の在り方に関する検討会が設置された。事務局は、消費者庁消費者安全課。
2011年5月、検討会は、「事故調査機関の在り方に関する検討会取りまとめ」を報告した[6]。これを受けて、これを所管する蓮舫消費者及び食品安全担当大臣が方針を示し、消費者庁が「消費者事故等調査機関」(仮称)を設置する方針を決めた。2011年度中に政府の消費者基本計画の見直しに反映させ、早ければ2012年度の設置を目指す[7]。すき間事故のほか、製品の誤使用など従来は調査が不十分だった事案も担当することになるという。 国民生活センターの在り方の見直し「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」の閣議決定(平成22年12月7日)を受け、消費者庁では、独立行政法人国民生活センターの在り方の見直しについて、以下のとおり検討を進められる(国民生活センターの在り方の見直しに係る今後の検討について)。 脚注
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