ノート:産地偽装「流通機構の地名を商品名に冠する場合もある」を産地偽装として扱うのか否かは専ら定義の問題でしょうが、産地偽装にはならないと断言するのはどう考えても無理でしょう。生産者サイドや流通業者からすれば、偽装しているわけではないという言い分になるのでしょうが、消費者から見れば、地名が付されていれば生産地だと思うのが通常であって、例えば下関ふぐが下関以外の地域で水揚げされているなんて普通は考えません。2年ぐらい前でしたか、郵便局のふるさと小包に関して「原産地がカナダ」の「北海道のカニ」が届いたとして問題になったことがありますよね。場合によっては不当景品類及び不当表示防止法に抵触する可能性も否定できないのであって、流通機構の地名の場合は産地偽装ではないなどと断言することは慎むべきでしょう。Tomé 2006年4月2日 (日) 12:13 (UTC) 補足ですが、ウメの生産地は中国でありながら、梅干しに加工する工程を紀州で行っていたという理由で紀州産の梅干しとして出荷していたことも問題になったことがありますね。加工自体を紀州でやっていただけマシかとも思いますが、このような場合でも産地偽装だという評価を受けるのであって、ましてや流通機構の地名がついているだけの場合なんて論外です。Tomé 2006年4月2日 (日) 12:30 (UTC) 事故米不正転売事件に関る産地偽装の記述に関して以下の文章ではどうでしょうか。 事故米不正転売事件 2008年9月に発覚した事故米不正転売事件では、中国産の事故米が複数の業者によって国内産やアメリカ産、熊本産などに産地偽装されていたことが明るみになり、「何を信じたらいいのか」という声が次々と起こった。米の流通に関する信頼を大きく損ねる結果となり、米のトレーサビリティ制度を議論するきっかけとなった。[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
--Mas voice 2008年11月4日 (火) 14:04 (UTC) 海獺(らっこ)さんからOKがでましたので、出典を農林水産省のリンクだけにして掲載します。--Mas voice 2008年11月5日 (水) 22:13 (UTC) |
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