ノート:合意初版に対する質問手直しする前に確認のためいくつかお尋ねします。 「意思能力がある者は、心身共に健康な成人であり~」>意思能力がある者は、心身共に健康な成人であり、未成年者・知的障害者・>精神障害者・痴呆症者には意思能力がない。 身体が健康かどうかは意思能力とは無関係じゃないでしょか?あと、心が多少不健康?であっても意思能力が存在しうるかと思います。 「~意思能力のある者と、ない者との合意は成立しない」>従って、合意が出来るのは、心身共に健康な成人同士であり、意思能力のある者と、ない者 との合意は成立しない。 これは意思能力ではなく権利能力のはなしではないでしょうか?合意の定義の仕方にもよりますが。 「~強制猥褻罪で裁かれる~相手の身体を一方的に収奪する行為と見做される~」>現行刑法では、合意の有無に関わらず、13歳未満とのセックスは強制猥褻罪で裁かれるが、これは、13歳未満がセックスの意味を解せず、相手の身体を一方的に収奪する行為と見做されるためである。 「身体を一方的に収奪する行為」はやや文学的表現のように思えます。「性的自由を侵害する行為」と同義なのでしょうか?あと、この場合、相手が女子なら強姦罪になると思います。
>これに対して、ロリコン・少年愛者の側からは、未成年者にもセックスを含めた愛情はあり、現行刑法の未成年者観は、未成年者の人格を過小評価しているとの反>論がある。 反論の主体がロリコンと少年愛者に限られるとは思えませんが・・・?あと法学関係の記事ではこの場合人格よりも自己決定権と表現したほうがよいと思います。 >身体が健康かどうかは意思能力とは無関係じゃないでしょか?あと、心が多少不健康?であっても意思能力が存在しうるかと思います。 身体の健康は関係ありませんね。心の不健康は、外見では分からないだけに、定義に困難が生じます。精神鑑定でも、責任能力の有無に、明確な一線があるとは思えませんから。 >これは意思能力ではなく権利能力のはなしではないでしょうか?合意の定義の仕方にもよりますが。 権利能力のほうが正確だと思いますよ。ただ、中学生が小学生に勧誘行為をしても、(それが不良集団でない限り)社会的な問題は発生しませんが、成人した人間が、例え悪意がなくとも、保護者を通さずに小学生に勧誘行為をしたら、社会的な問題が発生しますね。 >「身体を一方的に収奪する行為」はやや文学的表現のように思えます。「性的自由を侵害する行為」と同義なのでしょうか?あと、この場合、相手が女子なら強姦罪になると思います。 法学的表現ならば、その通りでしょう。 >反論の主体がロリコンと少年愛者に限られるとは思えませんが・・・?あと法学関係の記事ではこの場合人格よりも自己決定権と表現したほうがよいと思います。 自己決定権でいいと思います。ただ、私の中では、反論の主体は、ロリコンや少年愛者が際立っています。他に顕著な反論の主体がいれば、ご紹介下さい。朴明哲 2006年9月1日 (金) 17:14 (UTC)利用者:朴明哲
自己決定権、というのは、明確な線引きが難しいと考えます。 例えば、選挙権年齢の引き下げを考えてみましょう。どの程度背後にいるおとなの意思を排除できるか?騙されたり、強制されたりしないで済むか?性的合意の問題も、おとなから騙されたり、強制されたりするのを防ぐためにあると考えます。 あと、貴兄は、児童労働の問題をどう考えますか。 この項目の、初版は私なのですが、私は児童労働に一定の教育的意義はあると考え、家事労働の手伝いについては肯定する立場を取りました。しかし、「親が収奪者になる恐れがある。児童労働は原則禁止にしなければ」との指摘を受け、自説を撤回した経緯があります。--利用者:朴明哲
>合意があれば、互いに遂行する義務が発生する。合意がない場合には何の義務も発生しない。場合によっては、一方的な侵害行為になることもある。 明らかに誤りです。法的な意味においても道徳的な意味においても合意があれば必ず義務が発生するわけではありませんし、合意なくして義務は発生しえます。「一方的な侵害行為」は何も言っていないに等しいです。124.110.153.248 2007年9月7日 (金) 21:23 (UTC) |
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