あへん法(あへんほう、昭和29年法律第71号、Opium Law[1])は、医療および学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納および売渡を行い、あわせて、けしの栽培ならびにあへんおよびけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする日本の法律である(同法1条)。
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