皇室経済法
皇室経済法(こうしつけいざいほう、昭和22年1月16日法律第4号)は、日本の法律である。皇室の財政・財務に関する事項について定めている。 皇室経済の概要日本国憲法第8条は「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない」と定める。これは、莫大な財産を保有した大日本帝国憲法下の皇室から、日本国憲法の定める象徴天皇制とそれを支える皇室・皇族への転換に伴い、皇室に再び巨大な経済力が集中することを防ぎ、また、特定の者と皇室が経済的に強く結びつくことを防ぐため設けられた規定である。 同第88条が「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」と定めるのも同様の趣旨を含み、さらに、皇室としての品位を保つために必要な費用を、国が負担すべきことも定める。 そして、憲法のこれら二つの規定を受けて定められた法律が、皇室経済法である[1]。なお、金額の詳細に関する規定は皇室経済法施行法(こうしつけいざいほうしこうほう、昭和22年法律第113号)という別の法律で定められている。 →詳細は「皇室経済法施行法」を参照
皇室経済法の内容以下の説明においては、皇室経済法の条項を「法第○条第○項」のように、皇室経済法施行法の条項を「法施行法第○条第○項」のように表記する。 その度ごとに国会の議決[注釈 1]を経なくてもいい場合(法第2条)
皇室の費用(法第3条-第6条)皇室の費用(皇室費)には、内廷費・宮廷費・皇族費の3種がある。
なお、宮内庁関係予算には上記の皇室費の他、所管 内閣府、組織 宮内庁とする宮内庁費がある。宮内庁費は、宮内庁運営のために必要な事務費・人件費などで、皇室経済法の対象外の予算である。平成30年度は、123億2,652万8千円[3]。 皇位に伴う由緒ある物(法第7条)皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。具体的には、皇位の象徴とされる三種の神器がこれに当たる。相続税法第12条第1号により「皇位に伴う由緒ある物」の財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。これが具体的に何を指すのかについては、昭和天皇崩御に伴う皇位継承の際に宮内庁が行政文書「皇位とともに伝わるべき由緒ある物の一覧」(御物調書)を発表し、三種の神器、宮中三殿、壺切御剣を始めとする約600点を指定した。これに指定されなかったものは国庫に寄贈され、三の丸尚蔵館に収蔵された。 皇室経済法施行法→詳細は「皇室経済法施行法」を参照
皇室経済会議→詳細は「皇室経済会議」を参照
皇室経済に関する重要な事項の審議に当たるため、合議体の皇室経済会議が設置される。同会議の議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長の8人。議長は内閣総理大臣。 皇室経済会議の主要な職務は次のとおり。
現在の議員
脚注注釈出典
関連項目外部リンク |