楽長(がくちょう)
- カペルマイスター(独:Kapellmeister)。欧州の合唱団や管弦楽団における、指導者である。指揮者の同意語と理解される場合も多い。
- 楽長(がくちょう)は1872年(明治5年)から1876年(明治9年)にかけての海兵隊の下士の官名で、楽隊長(がくたいちょう)・楽隊次長(がくたいじちょう)に次ぎ、鼓長と同等、楽師・鼓次長の上にあたる[2] [注釈 1]。
- 楽長(がくちょう、[注釈 2])は1875年(明治8年)から1883年(明治16年)にかけての日本陸軍の軍楽部准士官の官名[10]。
- 楽長(がくちょう)は1876年(明治9年)から1886年(明治19年)にかけての日本海軍の軍楽隊の准士官の官名[7] [注釈 3]。また、それが転じた俗語。
- 軍楽長(ぐんがくちょう)は1883年(明治16年)からの日本陸軍の軍楽部准士官の官名で[14]、1885年(明治18年)から1899年(明治32年)にかけて軍楽部士官及び軍楽部准士官の官名となる[注釈 4]。
- 軍楽長は1897年(明治30年)から1915年(大正4年)にかけて日本海軍の軍楽隊の士官の官名で、准士官である軍楽師の上にある[18]。1915年(大正4年)から1920年(大正9年)にかけては海軍軍楽長を特務士官に分類した[19] [注釈 5]。
- 陸軍楽長は1899年(明治32年)から1937年(昭和12年)にかけての日本陸軍の軍楽部士官の官名[17] [注釈 6]。
カペルマイスター
欧州での楽長は、もともとは指揮者としてだけではなく、その楽団、古くは宮廷や市の作曲家や編曲者であり、さらに組織上の任務も担った。15世紀から19世紀にかけて、それぞれの音楽団体における創造的な統率者であった。宮廷楽長(ドイツ語: Hofkapellmeister)には、ハイドンやサリエリがいた。なお楽長はこの当時、公的に宮廷あるいは市から授与される名誉称号にもなった。
18世紀半ばからは、各劇場に楽長が置かれるようになった。稽古をつけ、公演を行う一方で、演目の絶え間ない更新のために尽力した。19世紀中ごろ、アドルフ・ミュラー1世は、舞台作品のための広範な新曲を600以上も書き、フランツ・フォン・スッペは、高貴なオペラの稽古をつける仕事をする傍ら、サーカスの音楽を書き、後にオペレッタを作曲した。
弦楽器を含む楽団の場合、コンサートマスターが同時に楽長を務めたり、代理を務めることも多かった。これは特に舞曲において一般的であり、ヨハン・シュトラウス1世、そしてヨハン・シュトラウス2世(若年期)は、彼らの楽団を率いてヴァイオリンを夜通し演奏、昼間は新曲を書いていた。
1900年ごろには、指揮者と作曲家がそれぞれの職種として別れていくようになった。グスタフ・マーラーは、伝統にのっとって指揮も作曲もした音楽家であったが、生前は、作曲家としての正当な評価をされたとは言い難い。
複数の指揮者を抱える歌劇場においては、カペルマイスター(Kapellmeister)は今日もなお職業名として使われる。一般的に音楽総監督に次ぐ指揮者として第一カペルマイスターが置かれるが、ゲヴァントハウス管弦楽団の首席指揮者が伝統的にGewandhauskapellmeister(ゲヴァントハウスカペルマイスター)と呼ばれるなどの例もある。
日本海軍における楽長
善行章を1本着けた二等兵を表す下士官兵の俗語として使われた。3年以上勤務して一等兵に進級できないということは人物に問題があることを意味し、新兵からは恐れられた。これは軍楽隊の進級が遅いことに由来するものである[23]。
脚注
注釈
出典
- ^ 「海軍砲歩兵隊官等并俸給表」国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:030、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十四巻・兵制三十三・会計二(第1画像目から第2画像目まで)
- ^ 「海軍武官官等表改定」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:035、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
- ^ 「海軍文官官等表海兵部中楽隊等級改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:031、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
- ^ a b JACAR:A04017113000(第15画像目から第16画像目まで)
- ^ JACAR:A04017113000(第35画像目から第36画像目まで)
- ^ 室岡峻徳、若藤宗則、矢島玄四郎 ほか 編『五国対照兵語字書』 〔本編〕、参謀本部、東京、1881年2月、227頁。NDLJP:842999/122。
- ^ 「陸軍武官表・四条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第8画像目から第9画像目まで)
- ^ 「従前ノ海軍機関総監中佐中尉及同等官并准士官下士ノ辞令書ヲ下付セサル者官等心得」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111148100、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
- ^ a b 「大正四年勅令第二百十六号海軍武官官階ノ件ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100411300、公文類聚・第四十四編・大正九年・第四巻・官職三・官制三(陸軍省・海軍省)(国立公文書館)
- ^ 「陸軍武官官等表改正・二条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110464100、公文類聚・第七編・明治十六年・第十五巻・兵制一・兵制総・陸海軍官制一(国立公文書館)(第1画像目から第5画像目まで)
- ^ 「屯田兵大佐以下ヲ置キ軍楽長ノ官等ヲ改メ且屯田兵条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111027700、公文類聚・第九編・明治十八年・第六巻・兵制・兵制総・陸海軍官制・庁衙及兵営・兵器馬匹及艦船・徴兵(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第5画像目から第7画像目まで)
- ^ 「陸軍武官々等表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111135200、公文類聚・第十編・明治十九年・第十二巻・兵制一・兵制総・陸海軍官制一(国立公文書館)
- ^ a b 「陸軍武官官等表〇文武判任官等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113268700、公文類聚・第二十三編・明治三十二年・第十三巻・官職六・官制六・官等俸給及給与一(内閣~陸軍省一)(国立公文書館)
- ^ 「海軍武官官階ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113143400、公文類聚・第二十一編・明治三十年・第十三巻・官職七・官制七・官等俸給及給与二(海軍省二~旅費)(国立公文書館)(第1画像目から第3画像目まで、第8画像目から第14画像目まで)
- ^ 「御署名原本・大正四年・勅令第二百十六号・海軍武官官階表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021050200、御署名原本・大正四年・勅令第二百十六号・海軍武官官階表改正(国立公文書館)
- ^ 「陸軍武官官等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113715600、公文類聚・第三十三編・明治四十二年・第六巻・官職五・官制五・官等俸給及給与(内閣~庁府県)(国立公文書館)
- ^ 「明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100492700、公文類聚・第四十五編・大正十年・第十一巻・官職十・官制十(官等俸給給与~貴族院衆議院事務局)・旅費(国立公文書館)
- ^ 「明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表ノ件ヲ改正シ〇昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ関スル件中ヲ改正ス・(官名改正)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100567300、公文類聚・第六十一編・昭和十二年・第四十巻・官職三十八・官制三十八・官等俸給及給与附旅費(国立公文書館)(第1画像目から第10画像目まで)
- ^ 阿川弘之『軍艦長門の生涯 上巻』(新潮社)ISBN 978-4101110073
参考文献
- 「単行書・大政紀要・下編・第六十六巻」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017113000、単行書・大政紀要・下編・第六十六巻(国立公文書館)
- 国立国会図書館 (2007年1月). “ヨミガナ辞書” (PDF). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヨミガナ辞書. 国立国会図書館. 2023年1月9日閲覧。
関連項目