日雇い派遣日雇い派遣(ひやといはけん)、登録型派遣、スポット派遣とは一時雇用のひとつで、一日単位または三十日以内の期間を定めて雇用(日雇い)する派遣労働[1]。電話、ファクス、メールなどで派遣元からの指示を受け、直接派遣先に出向いて就労する。 2004年の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)の改正により、人材派遣会社の業務範囲が拡大したことで発生した。就職氷河期の最中、景気の低迷により有効求人倍率が1.0を割り込む(競争率が1.0を超える)一方で、低賃金労働者の需要が高い社会背景に加え、携帯電話の個人普及率の高さが生み出した就労形態である。 働く日付や日数を自分で選択できる自由な労働形態とされる一方で、他に働き口や最低限の生活費を確保する手段がない者にとっては派遣元からの連絡が生命線であることから、ネット上では「人材派遣会社の奴隷」などと揶揄される。人材派遣会社の好況に反して待遇の悪いままの派遣労働者が多いことと相まって、しばしば格差社会の象徴として取上げられる。労働条件の悪い派遣労働者を揶揄した蔑称にワンコールワーカー (one call worker, 和製英語)があり、「電話一本で呼び出される労働者」という意味である。 手軽な登録と利用者のライフスタイルに融通が利きやすいことから会社員の副業、学生、主婦、定年退職後の高齢者、自営業者等幅広い層が利用している。また、何らかの理由により親元を離れた若年層や、家賃を払えずにアパートを退去させられた失業者が、漫画喫茶・ネットカフェなどで寝食しながら「日雇い派遣」を利用することもある。 「ネットカフェ難民の原因となっている」「若者が不安定な雇用のもとにある」などといった社会的批判の高まりや、グッドウィルやフルキャスト等、業界大手企業の相次ぐ法令違反により、民主党政権下の2012年に法改正がなされ、日雇い派遣は一部業種を除いて法律で禁止された。 規制日雇い派遣は、「労働者派遣法施行令第4条で定める業務」「60歳以上」「雇用派遣の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)」「世帯収入が500万円以上」「主収入が500万円以上の者が副業として従事する場合」といった場合を除いて禁止となった(派遣法第35条の4、派遣法施行令第4条)。
労働形態職種一般的には、派遣元に登録した者が希望する日に応じて、数日前~前日に電話・メールで派遣先の情報が伝達される。労働者は指定された派遣先に出向き、派遣先の指示に従って就労する。外形的には労働者派遣法に基づく一般派遣労働であるが、労働条件について派遣労働、日雇い双方の問題に加えワンコールワーカー独特の問題もあわせ持つ不安定な雇用形態である。 人材派遣会社によっては「スポット派遣」・「スポットワーク」・「単発」などの名称を使用する。またスポット派遣の現場以外にも、同じ派遣先に一定期間続けて勤務する「定番勤務」(レギュラー派遣あるいは単にレギュラーとも呼ばれる)という形態もある。この場合はある程度安定し、まとまった収入を得ることができる。 ワンコールワーカーに与えられる仕事は、簡単な倉庫・工場内作業や資材搬入の手伝いなど、特別な熟練を要しないが重量物の運搬などで体力を要する単純労働(ブルーカラー)が多く、事務作業などのホワイトカラーはほとんどない。ただし労働者派遣事業者では、求人誌・サイトなどでそうした単純労働の形態自体を「軽作業」と称する場合もあるため、重量物の運搬を含む「力仕事」であっても一律に「軽作業」扱いとされているケースもある。勤務先によっては、交通量調査のようにあまり体力を要しない戸外の軽作業もあるが、業務の必要上、雨天でも中断できないため、天候によって条件の良し悪しが変動する。また、コールセンターやデータ入力などオフィス勤務が多い人材派遣会社や、レジ打ちや、各種販売店などでの接客を得意分野とする人材派遣会社もあった(数時間の研修のあと一日単位で勤務する)。 別の会社の正社員(名ばかり正社員的な)や常用バイトとして就労している労働者が、そこで支給されている給料が生活する上で足りない場合や、将来のために貯蓄する目的で副業として従事する例も多い。なお、公務員以外の副業に関しては、正業に著しく悪影響を与える場合を除き、法律上は禁止されていない。 また仕事の有無は時期によって左右され、年度末間際の2月~3月には転勤・就職・進学で引越しの需要が急増するため、この間には一時的に募集が増えることもあるが、派遣元の勤務評価によりかなり個人差が激しい傾向にある。定番勤務でなければ閑散期には何日も仕事に就くことができないこともあり、自由にスケジュールが組める反面、時期によって得ることのできる賃金の波が激しくなる傾向にある。 しかし、日雇い派遣労働は特別な技能を必要としない単純労働がほとんどであるため、複数の派遣企業に登録することも容易であり、「一つの派遣企業の他に働き口がない」という状況にはなりにくい。また、企業側から見てもその多くは季節労働者など正社員に任せ辛い労働が多い。 賃金支払い特別な資格や経歴などがない人でも手軽に勤務できる上、賃金の支払日が週に1日〜3日、または週払いの場合もあるため、正社員と異なり労働に対する賃金を速やかに受け取れるメリットがあり、生活費の枯渇する心配が軽減できる。派遣会社によって若干の差があり、中には「毎週木曜日に締め、翌週金曜日に振込で支払う」といったケースもある。 ただし2010年前後より、派遣会社の手間を省くため月払振込に変更する企業も一部で見られ、それに伴う急激な変化への対応策として、さくら情報システムの即給、三菱東京UFJ銀行のフレックスチャージ、東京都民銀行の前給のような、いわゆる仮払いサービスを導入するなどしているところも見られる。当然、本来の支給日には仮払いで受け取った金額とその手数料分が控除された残額のうち、税金や諸経費をさらに控除した金額が支給される形となる。 しかし、基本的に鉄道の運賃、高速道路の通行料、駐車料金などの交通費は支給されない(特例として、遠方での勤務に入った場合に一部だけ支給されることはある)。また集合場所から勤務地までの距離が著しく離れている場合、集合時間が実際の業務開始の1時間~2時間以上前となる場合もあるが、その間の給与は出ない。派遣会社によっては事前の仕事内容の説明がいい加減な場合もある。派遣先がさらに再派遣をする場合もよくあるが、これは違法な多重派遣である。 社会保険→「日雇い § 日雇い労働者に対する法の適用」も参照
日雇い派遣労働者の場合も、「日雇手帳」のような社会保険制度が適用される[2]。しかし国や派遣会社からの周知が徹底されていない。 評価利点
問題点
脚注
関連項目外部リンク
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