年齢のとなえ方に関する法律
年齢のとなえ方に関する法律(ねんれいのとなえかたにかんするほうりつ、昭和24年法律第96号)は、日本の法律である。年齢の数え方について、それまでの数え年から満年齢に変更するために制定された。所管は法務省である。 1949年(昭和24年)5月24日公布、1950年1月1日施行。 背景日本の年齢は0歳から始まる満年齢(0歳は生後○か月と表現する)で計算する年齢計算ニ関スル法律が1902年(明治35年)12月22日に制定されてから半世紀近く経った1949年(昭和24年)5月24日に制定された。 年齢計算ニ関スル法律は、法的には0歳から始まる満年齢が正式の年齢計算方法であるが、一般の市民生活では法的制度を無視する形で数え年が半世紀近く使われ続け、後述するような混乱をきたしていた。 本法の制定理由には、終戦直後の時代背景があった。以下、当時の国会議事から制定理由を4点挙げる。
(昭和24年5月13日衆議院文部委員会における山本有三参議院議員(提案者)の趣旨説明から) このうち、当時切実だった理由は4の「配給」の問題であった。実際、例えば12月に子供が生まれ翌年2月に「2歳だ」という理由でキャラメルが配給されることなどはよくあった。当然のことながら、生後2か月の乳児にキャラメルを支給しても無意味である。また、「満年齢」では50代であるのに「数え年」では60代という理由で配給量を減らされるなどの問題も起きていた。 関連項目 |