京都学連事件京都学連事件(きょうとがくれんじけん)は1925年(大正14年)12月以降、京都帝国大学や同志社大学などでマルクス主義の研究サークルが弾圧・粛清された事件。日本内地で初めて治安維持法が適用された。 経緯背景1910年代前半より、各大学・高校・専門学校などでは社会科学研究会(社研)が組織され、1924年9月には49校の社研が参加する学生社会科学連合会(学連)が発足した。学連は瞬く間に会員1600名を擁する大組織に成長し、マルクス主義の普及・研究を標榜するとともに労働争議や労働者教育運動(京都労働学校など)への支援を積極的に行った。しかし、学生らの活動は警察の注意を引き、妨害を受けることが多くなった[1]。 検挙1925年11月15日、同志社大学構内の掲示板に軍事教育反対運動のビラが貼られているのが見つかった。京都府警察部特高課はこれを好機とみて、京都帝大・同志社大などの社研会員の自宅・下宿などを急襲、家宅捜索および学生33名を検束した。しかし川端署の刑事が京大寄宿舎に大学側に無断であがりこみ、本人不在、立会人不在の家宅捜索を行ったため、京大当局の抗議に遭い府知事が陳謝した。12月7日までに全員が釈放[2]。 しかしその後、司法省を中心に本格的検挙に向けて態勢が立て直され、翌1926年1月15日には東京検事局の平田勲らが指揮を執り、記事報道を差し止めた上で各府県警察部特高課を動員して以後4ヶ月にわたって全国的な社研会員の検挙が行われた。同時に社研に関係があると見なされた京大の河上肇、同大の山本宣治・河野密、関学の河上丈太郎・新明正道ら教員に対しても家宅捜索が行われた(このうち山本は捜索を理由に同大を免職となった)[3]。 検挙された学生のうち38名が治安維持法および出版法違反・不敬罪により起訴された。京都地裁による1927年5月の第1審判決では出版法違反および不敬罪については特赦となったが、治安維持法違反については是枝恭二(東大文)ら4名の禁固1年を筆頭に37名が有罪となった。弁護人と検察は共に控訴し、その後の三・一五事件の影響で公判は紆余曲折の経緯をたどり、1929年12月の大阪控訴院判決では18名に対し懲役7年以下とより厳しい量刑となった。そして1930年5月、大審院による上告棄却で有罪が確定した。 影響1926年6月29日、岡田良平文部大臣はこの事件を受けて学生・生徒による社会科学研究の禁止を通達、1928年4月17日には東京帝大が新人会に解散命令を出し、以降各帝大社研に解散命令が下された。東大新人会は1929年11月7日に解散を声明した。 特筆事項日本内地では最初の治安維持法適用事件である。この事件が起こった時点では日本共産党は再建されておらず(1926年12月の五色温泉での第3回大会により再建)、社研という単なる学生の思想研究団体にこの法を適用するのは無理があったとされる。しかし予審決定書では「私有財産制度の破壊」について同法第2条の協議罪が適用された。 被告人たち
年表
関連書籍
脚注関連項目外部リンク |