カーテンウォール施工技能士
カーテンウォール施工技能士(カーテンウォールせこうぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、都道府県知事(問題作成等は中央職業能力開発協会、試験の実施等は都道府県職業能力開発協会)が実施する、カーテンウォール施工に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。 なお、職業能力開発促進法により、カーテンウォール施工技能士資格を持っていないものがカーテンウォール施工技能士と称することは禁じられている。また、資格を表記する際には「1級カーテンウォール施工技能士」、「2級カーテンウォール施工技能士」のように等級を明示する必要がある。等級の非表示、等級表示位置の誤り、職種名の省略表示などは不可である。 カーテンウォール施工技能士は、職業訓練指導員 (サッシ・ガラス施工科)の試験の一部(二級は実技試験のみ、一級は実技試験と、学科試験のうち関連学科)が免除される。[1] 級別1級、2級の別がある。 実技作業試験内容(金属製カーテンウォール工事作業)
脚注関連項目 |