Wikipedia‐ノート:著作権/クリエイティブ・コモンズ以下はWikipedia‐ノート:著作権/ログ/2005年1月25日まで#クリエイティブ・コモンズの扱いから移動してきたものです。 最近クリエイティブ・コモンズが英語版で浸透しつつありますし、コモンズから直接画像をウィキja:に引くことが出来るようになりましたので、今後クリエーティブ・コモンズの日本語版における扱いを考慮しなければなりません。現在の日本語版では、商用可能で改変可能を旨としていますので、
なんかは利用可能であるとおもいます。この辺をどこかに明文化しておかないと非商用のクリエイティブ・コモンズがアップされた際削「禁止されていない」との角で削除依頼にて混乱が起きる可能性があります。またこれらのライセンスに対してtemplateを整備しなければならないと思いますが、如何でしょうか?--อนันต์ ๛ 2004年11月11日 (木) 11:30 (UTC)
議論をしたのが随分前なので詳細は忘れてしまったのですが、画像周りでの問題というか疑問点は大きなものが2つあって、ひとつは、そもそも画像の表示がGFDLでいう「COMBINING DOCUMENTS」にあたるのか、「AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS」にあたるのか、という辺りだったかと思います。前者であれば、そもそもGFDLの画像とGFDLの記事を組み合わせることの是非の問題になり、これはCreativeCommonsでも同じだと思います。後者の場合、画像のライセンスがGFDLであろうとCreativeCommonsであろうと特に問題はないかと思います。 もうひとつの大きな疑問点は、GFDLで商標を写した画像を提供することが、商標法に抵触する可能性があるのか、という点で、これは根の部分は引用の問題や、屋外美術の写真を提供すること、非商業利用のみOKという画像を提供すること、あるページの記述を誰かがGFDLを遵守しつつ書き換えて他人の名誉を毀損する文章にしてしまった場合、などをどう考えるのかという話と共通だと思います。 これは、GFDLで何かを提供するということが、「ここに提供されているものは自分の権利が及んでいる分については、GFDLの条件に従って利用してもいいけれども、権利が及んでいない部分もあるから気をつけて下さい」ということなのか「ここに提供されているものは、全てGFDLの条件に従って利用できるものです」ということなのか、ということかと思います。少し前にWikipedia‐ノート:GNUフリー文書ライセンスな資源で書いたこととほぼ同じですが。 前者であれば、「引用部分については当然自分の著作権が及ぶ部分ではないですし、GFDLで許諾がとれているわけではないので、自己責任でご利用ください」ということになりますし「屋外美術の作品についてはウィキペディアのように非商業利用する分には問題がないと著作権法上規定があるのでそうしていますが、私はこの美術作品の著作者ではないですし、許諾をもらったわけでもないので、ご利用には十分注意して下さい(絵葉書にして売ったりすると著作者の著作権侵害になってしまいます)」とか「名誉毀損になるような文章に書き換えれば書き換えた人の責任です」ということになると思います。 後者であれば、引用や、屋外美術の写真も、許諾をとってからでないとまずい、ということになります。商標も再利用できそうなものは避けた方がいいし、名誉毀損になるような文章に書き換えられて、GFDLに従っているじゃないか、と主張されるのは困るので、このWikipedia:著作権に示されているように、他者の権利を侵害するために使ってはいけないもの、とライセンスを解釈してその範囲で利用するように、という拘束に頼ることになります。 で、この件についても、画像がGFDLであるか、CC系のライセンスであるかは、余り関係がないかと思います。もう少し考えてみるとまた意見が変わるかも知れないですが、以上から、CC画像を導入することに特有の法的問題というのはまあないんじゃないかな、と思いました。 #ついでに、ライセンスバージョンの更新については、特に何か解決すべき問題があるわけではないように思うのでやっていいんじゃないかと思いました。これも考えたのが随分前のことなので、はっきり思い出せない部分もありますが。ライセンスの1の最後の方にある規定を見ると、「履歴」というセクションを「履歴 (History)」などと原語の正式な名称をカッコでくくって付記したものに換えなければならない、ということらしいですが。MediaWiki名前空間のテキストをいろいろ書き換えないといけなさそうで手間ですが、ライセンス上の整合がとれなくなるといったことはないかな、と。 Tomos 2004年11月14日 (日) 07:53 (UTC)
議論移動させてもらいました。導入に賛成が多いので以下導入に関して具体案を募集したいと思います。言い出しっぺなのに、導入に関してどうすればいいか全くアイディアがわかないので、みなさんのお知恵をお願いします。--อนันต์ (あなん) 2004年11月25日 (木) 18:27 (UTC) 一応テンプレートを整備しておきました。バージョンはすべて1.0です。どうも、一部で「非公式」に利用されている方がいるようですが.... 特に反対が無ければ、関連のwikipedia:名前空間の整備をしたいと思います。--อนันต์ (あなん) 2004年11月27日 (土) 15:12 (UTC) どうもありがとうございます。 クリエイティブ・コモンズの場合、バージョン1.0と2.0の間には互換性などがありません。そこで、1.0でリリースされているコンテンツと2.0でリリースされているコンテンツを融合させることがライセンス的に不可能になっています。 再利用者の便を図るためには2.0対応のテンプレートもあるといいかな、と思いました。Tomos 2004年12月19日 (日) 01:33 (UTC) どうもありがとうございます。wikipedia:名前空間の整備ですが、私はまだ少し知恵が足りないなあと考えておりまして、もう少し勉強することにします。一応テンプレのみは2.0も整備しておこうかなと。--อนันต์ (あなん) 2004年12月19日 (日) 07:15 (UTC) あと、利用者の便宜を図るという意味では、クリエイティブコモンズの許諾条件の内、著作者や許諾者の意向に微妙に左右される部分について言及があるのがいいかな、と思いました。 日本のCC-by-sa 2.0 [1]だったら5J の(2)、(3)、(4)ですね。URIとタイトルについて、特に指定があれば保存しなければならないという条項です。これを、「指定しない」としておく方が便利かな、と僕は思いましたが、よく考えてみないとわからない部分もありそうです。 それから、英語版[2]では、4cに、原著者名とURIについて似たような規定があります。 例えば画像については、ファイル名がタイトルだと考えるのが自然ですが、そうでない場合もありそうですし、特に指定しないので保存するものはない、とすることもできます。そういった辺りを少し考えておくとよさそうな気がしました。 詳細はまた考えるとして、とりあえず忘れない内にメモしておきます。Tomos 2004年12月19日 (日) 12:25 (UTC) それについては少し勉強しておきます。あと少し気になっているのですが、クリエイティブ・コモンズの日本語準拠版のライセンス選択のページにおいてはCC-SAの利用が選択できないようになっています。これは、日本の著作権法とCC-SAが合致しないからなのか、著作権法にラフに目を通したぐらいでは分かりませんでした。これも勉強しておかなければいけないですね。--อนันต์ (あなん) 2004年12月19日 (日) 19:38 (UTC) 日本法準拠のライセンスはCCのバージョン2.0に対応するライセンスになっているわけですが、英語で書かれている準拠法不特定の(Genericな、とも言われる)ライセンスでもCC-SAはなくなりました。 これは、それまでに利用されているライセンスの95%程度がBY要素を含むものだったので、BYを選択肢から外して、そもそもBY要素の入っていないライセンスは提供するのをやめてしまった、ということに起因していると思います。(参考:CreativeCommonsの説明) Tomos 2004年12月20日 (月) 10:18 (UTC)
よい機会なのでライセンスを読み比べながら、ライセンスのつけかえの可否についてあれこれ考えてみました。
結構ややこしいですね。。^^;) 最後に、新しい論点ですが、「Wikipedia:著作権」に何か、CC-byやCC-by-saについての解釈を宣言することがいいかということを考えてみましたが、これは、CC-by-sa(8e)にある規定によりちょっと難しそうに思います。但し、日本法準拠版については同様の規定がないので、それはカバーできるかも知れません。 具体的に何を書き込むか、という点ですが、画像の著作者の表示などは画像情報ページで行い、記事中ではおこなわない、というウィキペディアの慣行が、「合理的な方式」とか「reasonable to the medium」なものに相当する、という点を考えていました。他にも考えると何か出てきそうですが。 とりあえず今回はこの辺で。Tomos 2004年12月24日 (金) 18:27 (UTC) |