Wikipedia‐ノート:管理者の解任/過去ログ9
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過去ログ6(2006-12~) - 過去ログ7(2007-01~) - 過去ログ8(2007-04~) - 過去ログ9(2009-12~) (edit) 解任ラインを管理者立候補の不信任と同じに変更してはどうかStage.1現在の解任規定では解任賛成が反対を上回れば解任となるわけですが、これを管理者立候補と同じ基準である解任賛成 25%(解任反対 75%)に変更してはどうでしょうか。具体的にはWikipedia:管理者の解任#投票の形式に太字で書かれている「解任に賛成する票数が反対の票を上回った場合、当該管理者は解任されます。~」を「解任に賛成する票数が4分の1を上回った場合、当該管理者は解任されます。~」とするということになります。直近ではWikipedia‐ノート:管理者/インターン制の提案でいわれていますし、立候補と解任を同じ基準にしてはどうかという意見は以前からあるように思います(一方、現在 50% にしている理由は Wikipedia:管理者の解任/FAQ#解任ラインが過半数の解任賛成というのは、管理者に甘すぎるのでは? に)。他の基準が望ましいという意見もあると思いますが、とりあえず今回は管理者立候補と同じ 25% ではどうかという提案です。付則に「一年に一回以上の頻度で改定を検討されるものとします」と書かれていますし、任期制、管理者立候補キャンペーン、インターンといろいろ議論されている最中でもあり、改定を検討するいい機会ではないでしょうか。付則には「動議の濫用に対しての規制と動議提出権の制限の必要性を確認します」とも書かれているのですが、その辺り含めるとなんかまとまらなくなりそうな気が‥‥‥ By 健ちゃん 2009年12月4日 (金) 17:38 (UTC)
Wikipedia:管理者の解任/FAQを読んで、信任ラインの数字の根拠が曖昧なまま、二段階の解任ルールが設定されているために制度がチグハグになっているように感じました。
従って、数字を厳しくする、甘くするということと独立に、解任ラインを管理者立候補の不信任と同じに変更することは十分合理的だと思います。その上で、とりあえず 75%にするという数字についても賛成です。--ししゃもすとりーと 2009年12月9日 (水) 23:29 (UTC)
ここまでのまとめ長大になってきたのでこれまで出てきた意見を以下にまとめました。 提案
賛成側意見
反対側意見
その他
まだ多少冗長ですが、類似の意見をまとめましたのでニュアンス的なところはご勘弁ください。また、重要な箇所が抜けていたり誤っている部分などがありましたら上記を修正してください。 更にごく大雑把にまとめれば、 賛成側意見は、
一方、反対側意見は、
というトコロでしょうか。 By 健ちゃん 2009年12月25日 (金) 10:08 (UTC) 中間まとめをふまえての議論今回の基準の変更とは別に、「コメントの禁止」あたりについては検討する余地があるように思いました。 なんであのコメントの禁止というアイディアが出てきたのかについてはあまり調べる気がしないのですが(調べればわかるかもしれない、という意味)、おそらく「解任投票というモメる可能性があるところでコメントを許すと炎上する可能性がある」といった懸念からのルールではないかという気がします。しかしま、いくつかの解任投票を経験した上で改めて考えれば、「意見表明はノートでやることをお勧めする」といった穏やかなルールでも十分であるような気がする。表ページに意見表明の節を作ってもさほどモメることもないんじゃないだろうかとも思います。 現状では、編集要約あたりになんかちらっと書いたことをもってそれを無効票とするかどうかみたいなモメゴトにしかつながっておらず、メリットがないように思う。後日検討する余地はあるんじゃないかなーとかメモ書いときます。--Nekosuki600 2010年1月3日 (日) 11:34 (UTC) え~、上記まとめについては提案者が作成したものなので偏ったものになっているような気もするのですが、へのいち さんからの指摘くらいしか出てませんね。気付いた点があれば随時修正してください。ないに越した事はありませんが‥‥‥
あくまで、今回の議論の参考という意味合いですのでよろしくお願いします。 By 健ちゃん 2010年1月19日 (火) 14:12 (UTC) 対案(対案)反対ばかりしていても建設的ではないので、すでに何人かの方も言及されていることともかさなりますが、以下のように対案(修正案)を出させていただきます。解任動議の成立に必要な賛成票のめやすを1/4にすることとあわせて、解任の審議のやりかたを投稿ブロック依頼のように期限を定めずに議論と投票を行いやり取りが収束するまで待ってから結論を出すというふうに変えることを提案します。具体的には、動議フェイズは現状のまま、投票フェイズは投稿ブロック依頼と同様の形式で、各自コメントをしつつ任意の時点で解任に賛成か反対かを明示する(必要ならば数えやすくするため{{賛成}}{{反対}}タグなどを用いる)、審議の終了については原則として議論の収束後にそれまで参加していなかった管理者の判定により結果を確定させる(その時点での「有効」な賛成が反対の1/3以上ならば解任動議成立とする)。ここで「有効票」とは本人によって取り消されておらず、ソックパペットとしてブロックされていないもの、ということにします。後から寄せられた質問に対して回答していなかったら無効化、というようなことはしません。--Makotoy 2009年12月18日 (金) 11:24 (UTC)
代案2管理者は就任と退任を同時に考えないと増える一方か減る一方になるでしょう。
Stage 2Wikipedia‐ノート:管理者/任期制導入の提案において提案され実行されていた擬似的な任期制導入について、当初予定されていた14件が終了したようです。典型的な管理者がコミュニティの支持を得ているか否かをある程度まとめて調査できたケースというのは今回がはじめてのようです。
典型的な管理者が、大多数のウィキペディアンの支持を得ていることが確認された一方で、立候補時の信任に必要な75%を下回る支持率での管理者留任が可能であること(最も極端なケースとして50%の信任率の例が生じた)が改めて確認され、また、管理者を留任させたい場合、再立候補よりも解任投票を選択したほうが容易であるということが結果的に利用される例が生じました。--වෙ 2010年6月18日 (金) 01:17 (UTC) はるひさんへの管理者解任の動議の正当性について利用者‐会話:Chichiii#はるひさんへの管理者解任の動議についてで記しましたが、この動議は手続き的に複数の問題があるように思われます。これをいったん停止して改めて、仕切りなおして正しい判断を行えるようにしたいのですが。ことは管理者の解任という重大な問題です。一転の曇りもない状態で判断を改めて行いたいと思います。今回これを強行することは将来的に悪しき前例を作ってしまうことになると思います。--塾生 2009年12月31日 (木) 09:29 (UTC)
ビューロクラット、チェックユーザーの解任手続きを設ける提案現在、ビューロクラットやチェックユーザーを兼務している管理者について、(管理者としてではなく)ビューロクラットおよびチェックユーザーとしての信任/不信任を確認する手続きは定められていません(Wikipedia:ビューロクラットには解任に関する記述がなく、チェックユーザーについてはWikipedia:チェックユーザーの方針#権限の剥奪に「裁定委員会のないwikiでは投票で決めることができます。」とあるだけで、投票に関する具体的なルールは定められていない)。しかし、ビューロクラットやチェックユーザーとしてのコミュニティの信任/不信任を確認したいという要望が出るケースもありえるのではないでしょうか。そこで、ビューロクラットおよびチェックユーザーとしての信任/不信任を確認する手続きを設けることを提案します(個人的にはWikipedia:管理者への立候補でビューロクラットおよびチェックユーザーへの立候補も扱っているように、Wikipedia:管理者の解任をビューロクラットおよびチェックユーザーとしての信任/不信任を確認するためにも利用できるようにすればよいのではないかと考えています)。これについて皆様のご意見をお聞かせください。--廉 2010年1月16日 (土) 03:56 (UTC)
管理者とビューロの権限付与は日本語版のビューロができますが、権限除去はSteward しかできないので、メタにいって除去の依頼をする必要があります。このへんは、とても基本的なことなので、解任関係の議論に関わるのでしたら、関連する文書などを一通り確認してみてください。ビューロ、CUのみ、権限除去する場合も、同じように依頼することになります。自発的に除去してもらう分には、自分で適当にやります。解任の場合は、管理者の解任に準じるかたちでよいと思います。--Ks aka 98 2010年1月25日 (月) 12:42 (UTC) 改定の具体的検討提案から1週間ほどが経過しました。反対意見はないようですので、具体的な改定作業に入りたいと思います。まずは解任の動議提出についてですが、ビューロクラット、チェックユーザーについてもWikipedia:管理者の解任で行うという案に反対がなかったことから、その前提で以下の改訂案を提示いたします。
ご意見・アドバイスなどありましたらお願いいたします。 --廉 2010年1月25日 (月) 09:30 (UTC)
受理されなかった異議申立についてWikipedia‐ノート:管理者解任の投票/Tietew 20100602#異議申立で、異議申立期間が終了した時点で投票結果が確定したのかどうかについて疑問が持たれているようですので、わたしの意見を述べます。 Wikipedia:管理者の解任#投票フェイズ終了後の処理の2.2.では、「異議申立てが行われた場合、/例外時の扱いに追加して協議してください。」と規定していますが、当該投票ではだれもこの措置を取りませんでした (もちろん、「異議申立」をした当人がこれをするのはおかしいので、だれか第三者がやるべきことでしょう)。したがって、異議申立は受理されなかった --- 当該投票に異議はなかった --- ということですので、動議提出権者による投票の確定宣言 (前掲3.1.) が行われなければなりません。 ちょっとわかりにくいとおもうんで説明すると、「異議申立を受理する/しない」ということと「異議を認める/認めない」ということは、違います。前者は、「異議があるかどうかを決める」ということです。後者は、「異議があると認めたうえで、その異議を認めるかどうかを決める」ということです。前者のことをする利用者はだれもいなかったので、「コミュニティは異議があると認めなかった」ということになります。 なんかおかしいところがあるようなら意見ください。なお、そういうわけでわたしは投票行為そのものだけでなく、当該「異議申立」節にもコメントを控えました。手続きで指定されていない場所で議論を続けるべきではないと考えたからです。 --Hatukanezumi 2010年6月19日 (土) 06:12 (UTC) |