金融商品に関する会計基準金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)とは、財団法人企業会計基準委員会(ASBJ)より公表された、金融商品に関する原則、基準である[1]。企業会計原則には資産の評価方法について記載があるが、金融商品の会計処理に関してはこちらが優先される[2]。 なお、本会計基準は、国際会計基準(IAS)第32号「金融商品:表示」、同39号「金融商品:認識及び測定」、国際財務報告基準(IFRS)7号「金融商品:開示」に対応する。 制度の趣旨近年の証券・金融市場のグローバル化及び金融商品の取引の高度化・複雑化に対応すべく、金融商品の評価に係る会計処理や、新たに開発された金融商品や取引手法等についての会計処理を整備する目的で基準化された。 制度の概要主な要点は以下の通りである。
税法との関係について法人税法では、債務確定主義の考え方により評価損益については原則認めていない[3]。 ただし、売買目的有価証券については、帳簿価額と時価との差額を評価損益として計上することが認められる[4]。 また、売買目的外有価証券であっても、帳簿価額と比較して時価等が著しく下落した場合についても、その差額を評価損として計上することが認められる[5]。 脚註
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