道路使用許可道路使用許可(どうろしようきょか)は、道路交通法にもとづき警察署長が道路上に工作物、物件または施設を設け、あるいは道路を使用しようとする行為を許可すること。 道路使用許可道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、道路を使用しようとする場合においては、警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第77条)
手数料の徴収都道府県公安委員会は、手数料を徴収することができるとされている。 関連項目外部リンク
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道路使用許可道路使用許可(どうろしようきょか)は、道路交通法にもとづき警察署長が道路上に工作物、物件または施設を設け、あるいは道路を使用しようとする行為を許可すること。 道路使用許可道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、道路を使用しようとする場合においては、警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第77条)
手数料の徴収都道府県公安委員会は、手数料を徴収することができるとされている。 関連項目外部リンク
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