販売信用
販売信用(はんばいしんよう)とは、信販会社などが信用を供与した会員等の買い物代金を立て替えて支払うこと。クレジットとも呼ぶ。 消費者信用の形態の一つ。割賦販売(かっぷはんばい)、個品斡旋、クレジットカードによる商品、サービスの購入が該当する。直接金銭を借りるわけではないが、借金の一種とみなすことができる[1]。 概要消費者の所得が低かった頃、高額な什器や電気製品、自動車(オートローンも参照)などについては、代金をその場で現金払いすることは困難であった。こうした中で、消費者が購入しやすくなる手法として販売信用は利用された。 最初は、商人や販売会社自身が代金を立て替え(売掛金)、後払いで代金を受け取った。呉服商によるお得意様への掛け売りあるいは月賦百貨店も販売信用の一種とされる(2者間契約)[2]。 後に分割払い(割賦販売)の斡旋を専門にする信販会社が登場し、代金を消費者に代わって販売会社に立替払い(3者間契約)することで、販売会社の財務や業務改善を行うことが可能となった。また、立替払い(又は、資金提供会社)を行う会社が、さらに保証会社を付ける場合(4者間契約)もある。 方式、契約の説明
割賦購入あっせんの方式割賦購入あっせんは、通商産業省(当時。現・経済産業省)のいわゆる「34年通達」により商売を規制された信販会社が、通達規制の対象にならない手法として新たに編み出したという側面をもつ[2]。以下に概略を記す。
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