認証保育所認証保育所(にんしょうほいくしょ)とは、2001年(平成13年)に東京都が独自に設置基準を設け、民間企業や個人がその基準に沿って設置した保育所[1]。法的には、認可外保育所となる。 目的その目的は、認可保育所だけでは対応しきれない都市型の保育ニーズに対応し、待機児童を減らすことにある。特に女性の社会進出により、高まってきている低年齢児の保育需要に対して、受け入れ先を増やすこと、ライフスタイルの変化や就労形態の多様化により、長時間保育の需要が増えたことに対応して保育時間を伸ばすことにその主眼が置かれている。 2つのタイプ認証保育所は、A型とB型の2種類がある。A型は、設置主体が民間業者などで、駅前設置を基本とし、0~5歳児を対象とした比較的大型の保育所(20~120名)である。B型は、0~2歳児を対象とした小規模な保育所(6~29名)で、東京都が補助していた家庭保育室[2]からの移行が中心である。A型もB型も、13時間以上の保育をし、料金も上限はあるが、各保育所が自由に設定することができる。入所要件には、認可保育所のような「保育に欠ける」という規定はない[3]。その数は増えつつあるが、保育の質や保育者の労働条件などの問題も抱えている。2020年(令和2年)11月1日現在での認証保育所の数は、A型が472ヵ所、B型が62ヵ所である[4]。 認可保育所と認証保育所の違い
東京都以外の同様の取り組み東京都以外の一部の府県、政令都市、中核都市でもこれに準じた基準で、認可外保育所の設置を認める試みが行われている。大阪市では「地域型保育事業所」、横浜市では「横浜保育室」[6]。浜松市、堺市でも「認証保育所」の名で同様の取り組みを行っている。 参考文献
脚注
|