船舶局無線従事者証明
船舶局無線従事者証明(せんぱくきょくむせんじゅうじしゃしょうめい)は、義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする無線従事者に必要となる証明のことである。 概要電波法第48条の2には「第39条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。」とある。 また、同法第39条第1項では「無線設備の操作」として「第40条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第4項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。(後略)」 この義務船舶局等とは、電波法第34条の2に「義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局」と規定している。 また、総務省令とは、電波法施行規則のことで、船舶地球局については第28条の2第1項に、無線設備については第32条の2第1項の10に規定している。 引用の促音の表記は原文ママ すなわち、義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督は無線従事者であるのみでは不足で、船舶局無線従事者証明を取得していなければならない。 具体的には、船舶局に通信長として乗り組むには海技士 (通信)又は海技士 (電子通信)を取得しなければならないが、そのためには無線従事者の免許に加えて船舶局無線従事者証明も要求されることとなる。 これは1984年に発効した船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約(en:STCW Convention))によるものである。 対象電波法第48条の2第2項に基づき、電波法施行規則第34条の11に規定されている。 取得電波法第48条の2第2項に規定されている。
失効電波法第48条の3に規定されている。
訓練無線従事者規則においては、単に「証明」と定義[1]している。 また、電波法第48条の2第2項の訓練を「新規訓練」、同法第48条の3の「再訓練」と規定[2]している。 実施は、無線従事者規則第61条第6号に基づく総務省告示[3]による。
国(総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。))が実施する。また、新規訓練については日本無線協会も実施する。 その他、総合通信局長の認定を受けた団体は訓練を実施できる。
無線従事者規則第61条第5号に基づく別表第23号による。
総合通信局長が特に他の時数によることが適当と認めた場合は、その時数による。
無線従事者規則第61条第6号により、第一級総合無線通信士の資格を有し、かつ、証明を受けた者(総合通信局長がこれと同等以上の知識及び技能を有する者と認めるものを含む。)で、その経歴等からみて総合通信局長が適当と認める者。
無線従事者規則第61条第8号により、訓練の実施者が課程修了者に対し、証明を行う。
2004年(平成16年)3月29日[7]以降、新規訓練は19,900円、再訓練は3,400円 船舶局無線従事者証明書証明を受けようとする者は、申請書を総務大臣に提出しなければならない。 総務大臣は証明を行ったときは、船舶局無線従事者証明書を交付する。
2004年(平成16年)3月29日[7]以降、2,450円、再交付は2,850円 証明書発給数
沿革1983年(昭和58年)- 制度化[9] 脚注
関連項目外部リンク総務省電波利用ホームページ
日本無線協会 |