臨港道路臨港道路(りんこうどうろ)とは、港湾法によって定められている、港湾内、あるいは港湾と周辺の公道を結ぶ道路である。道路法による道路ではない。なお、港湾道路(こうわんどうろ)ないし港湾道[1]もしくは臨海道路と呼ばれることがある。 概要港湾法では第2条第5項第4号に「臨港交通施設」を定めており、そのうちの道路にあたる。港湾区域および臨港地区内の様々な施設を結ぶ港湾施設として、国土交通省の予算で造られる[2]。 道路管理者は港湾管理者で、国(国土交通省港湾局)または地方自治体(市町村または都道府県)であるが[2]、他の団体に管理を委託することもできる。有料道路の場合もある。 臨港道路は大型車両の通行が多く、道路構造令とは異なる幅員のとり方をすることがある[3]。また、歩道を整備していないこともある[4]。 臨港道路の例臨港道路は該当の道路名称よりも、道路中の橋、トンネル等の名称が広く知られていることがある。
漁港における道路港であって漁港漁場整備法で指定された漁港の場合、同法第3条の漁港施設として定義された漁港施設道路(ぎょこうしせつどうろ)、通称で漁港道路が存在する[2]。城ヶ島大橋を含む道路区間は神奈川県東部漁港事務所が管理する漁港施設道路である[18]。 漁港法に基づく道路であって次のような種類があり、これらは港湾法による道路ではない[19]。
脚注
参考文献
関連項目 |