研削といし取替試運転作業者
研削といし取替試運転作業者(けんさくといしとりかえしうんてんさぎょうしゃ)とは、労働安全衛生法に定める研削といしの取替え等の業務に係る特別教育を修了した者をいう。機械研削用といしと自由研削用といしの二つのコース(修得時間数が異なる)に分けられており、どちらかを受講し修了する必要がある。後者は俗にグラインダー特別教育とも言われている。なお、「といし」の漢字表記は「砥石」であるが、「砥」が常用漢字でないため、法令では「といし」表記で統一されている。 概要この教育の根拠法は「労働安全衛生法」である。事業者(会社)に対して、研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に就かせたい労働者(作業員)に、本稿による特別の教育を行うことを課している(安衛法第59条3)ものである。 あくまで安衛法上での事業者及び労働者に対して適用されるもので、個人が私的に使用(例えばDIY)するグラインダー等の研削といしの取替え又は取替え時の試運転については、この教育を受ける必要はなく、また、グラインダーなどの研削といしを使用する工具機械そのものを使用することについても、法令上特別な教育を行う必要はないが、事故や労働災害防止の観点から、初心者には本稿に準じた教育を行うか、装置の操作をよく理解している者(本稿による教育の修了者等)が指導することが望ましい。 種別と作業範囲種別としては、「自由研削」と「機械研削」の2種類あり、いずれも特別教育修了者が自ら実施すべき作業範囲は「研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」である。具体的には、「適合確認を実施し、適切なといしを正しく取り換えること」と「取り換えた後に試運転(3分間)」を行うことである。なお、日次使用前の試運転(1分間)については、教育を受けていない者でも可能である。この特別教育修了者に対して、監督業務(他の労働者に対する指導やといし、工具、機械の保守管理など)は、法的には発生せず、いわゆる「作業主任者」ではない。 取替え後や日次使用前にそれぞれ試運転を課しているのは、無負荷回転を一定時間実施することにより砥石や工具の不良を事前に発見するためであり、試運転中は万一の砥石の破壊に備え、できるだけ身体から離し、かつ砥石の飛散が想定される方向に人がいない場所で実施するとともに、音や振動をよく観察して異常時には速やかにスイッチを停止できる状態で行う。特に、砥石は適合確認を満たしたものであっても、保管や取扱の不良により肉眼や打音検査では判別できない不具合がある可能性があり、常に飛散するものと想定して十分安全配慮してに行う必要がある。
受講資格
特別教育
講習科目
グラインダー
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