登録検査等事業者等規則
登録検査等事業者等規則(とうろくけんさとうじぎょうしゃとうきそく、平成9年9月26日郵政省令第76号)は、電波法に基づき無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録及び検査又は点検の実施について定めることを目的とする総務省令である。 構成2024年(令和6年)12月17日[1]現在
概要本規則は、従前は地方電気通信監理局(現・総合通信局)および沖縄郵政管理事務所(現・沖縄総合通信事務所)が実施していた無線局の落成検査、定期検査、変更検査についてその一部の実施を民間に開放するにあたり必要な事項を定めたものといえる。 なお、本規則は#沿革の項にみるように制度改変に伴い名称をかえてきた。 申請登録の申請は、本規則第2条第1項により総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)に提出する。 外国で点検する事業者は、本規則第9条第1項により関東総合通信局に提出する。 本規則第2条第2項により、申請書には業務実施方法書その他の書類を添付する必要があり、この業務実施方法書には、業務の実施方法を規定することはもちろん、点検のみを行う事業者(通称は、登録点検事業者)には点検員を、検査も行う事業者(通称は、登録検査事業者)には判定員も要するので、これらが要件を満たすことの証明書も要する。 点検員点検員の要件は電波法第24条の2第4項第1号に基づく同法別表第1によるが、別表第1第1項にある陸上特殊無線技士は、本規則第2条第2項第2号ニにより第一級陸上特殊無線技士に限られる。 また、本規則第2条第3項により、第一級陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士は海岸局、航空局、船舶局及び航空機局の点検はできない。 判定員判定員の要件は電波法第24条の2第4項第3号に基づく同法別表第4によるが、別表第4第3項にある陸上特殊無線技士は、本規則第2条第6項により第一級陸上特殊無線技士に限られる。 また、本規則第2条第7項により、第一級陸上特殊無線技士は海岸局、航空局、船舶局及び航空機局の判定はできない。 更新本規則第3条により、登録検査事業者の登録の更新申請は、登録の有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間に行わなければならない。 人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局本規則第15条には「人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局」を規定している。 すなわち、登録検査事業者による検査ができない無線局である。 本規則第19条第3項にはまた、この規定を基に「登録検査等事業者等が無線設備等の点検を行うことができる無線局」を規定している。 重複を避けるため、詳細は登録検査等事業者等#検査が可能な無線局および登録検査等事業者等#点検が可能な無線局を参照。 沿革無線局認定点検事業者規則1997年(平成9年)- 平成9年郵政省令第76号として制定、当初の構成は次のとおり。
点検できる無線局の種別毎に第一種・第二種・第三種点検事業者が規定された。 所定の業務経歴を有する無線従事者は、資格毎に次の点検事業者の点検員になれることとなった。
認定点検事業者等規則1999年(平成11年)- 平成11年郵政省令第8号により一部改正
登録点検事業者等規則2004年(平成16年)- 平成16年総務省令第3号により一部改正
登録検査等事業者等規則2011年(平成23年)- 平成23年総務省令第75号により一部改正
その他登録検査等事業者等の登録の要件には、所要の測定器等について較正を計画することがその一つとされている。 この規定は無線局認定点検事業者規則制定時からあり、測定器等の較正に関する規則があわせ制定された。 脚注
関連項目外部リンク総務省電波利用ホームページ
登録点検事業の概要 関東総合通信局 |