玉掛作業者
玉掛作業者(たまかけさぎょうしゃ)とは、玉掛け技能講習及び玉掛け特別教育を修了した者。労働安全衛生法第61条、第76条にて規定されている。 概要玉掛けを行う際に、必要な資格。これを取っていないと玉掛け作業はできない。クレーン等を運転する作業と同時に玉掛け作業を行う際、事業主は必ずクレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士等の資格並びに玉掛け資格を有するものに作業させなければならない。運転席が遠く離れているタワークレーンなど、運転士と玉掛け作業の場所が離れている場合、同一人物が両方の作業を行うことは現実的でないため、運転士の資格と独立して玉掛け作業の資格が存在する。 従って、現実には玉掛け作業者のみの資格で作業をするものも多く、鉄筋工、鳶などはクレーンの運転資格など関係なく玉掛け作業のみを日常的に行っている。 玉掛け作業とは、コンクリートバケットなど荷と一体となったものをフックに掛けるなどの場合を除き、ロープなどの用具を用いて荷を吊り上げるための準備から玉はずし作業までの一連の作業を言う。別の場所でフックから荷を外す場合、外す側の作業にも同等な資格が必要である。複数の作業員が行うのであればその場所の数だけ有資格者が必要である。 有資格者の下で補助的な業務を行うに当たっては資格不要であり、補助業務の一定期間の経験により技能講習の講習時間が短くなるなどの優遇措置がある。補助作業者だけでの玉掛け作業は出来ない。 区分
荷の重さで区分するのではなく、吊り上げるクレーンなどの能力によって区分される。荷が100キログラムでも、クレーンが2.8tであれば技能講習が必要。 受講資格
(但し就業できるのは18歳以上[1]なので技能講習・特別教育に年齢制限を設けている場合もある。) 技能講習
講習科目
※学科・実技とも、修了試験が課される。 時間割(コベルコ教習所の場合)時間割は、教育機関及びセンターによって違う。 コベルコ教習所の場合、1コマ60分で休憩は10分である。 (1日目・・学科) 830-930 クレーンに関する知識 940-1150 クレーン等の玉掛けの方法 1150-1235 昼休み 1235-1335 クレーン等の玉掛けの方法 1345-1705 クレーン等の玉掛けに必要な力学 (2日目・・学科と実技) 830-1150 クレーン等の玉掛けの方法 1150-1235 昼休み 1235-1335 クレーン等の玉掛けの方法 1345-1445 法令 1455-1555 学科試験 1605-1705 運転の為の合図(実技)及び玉掛けの方法(質量目測) 1715-1815 実技試験(質量目測) (3日目・・・実技) 830-1150 玉掛けの方法(実技) 1150-1235 昼休み 1235-1555 玉掛けの方法(実技) 1605-1705 実技試験 ・学科に合格していない場合は、実技へ進むことは出来ない。 ・学科に合格しても、実技で不合格になった場合は、修了証の交付は出来ない。 ・学科及び実技の追試の有無は、教育機関に確認すること。 特別教育
講習科目
安全衛生教育
講習科目
脚注関連項目 |