狩猟免許
狩猟免許(しゅりょうめんきょ)とは、狩猟をしようとする者が受けなければならない免許である[1]。都道府県知事が 概要
狩猟免許を取得できたからといって自由に狩猟できるわけではない。網やわなの場合は販売店などで購入するだけでよいが、銃の場合は公安委員会の厳格な手続きを経て所持許可を得る必要がある[5]。そして、実際に狩猟する時は、猟具・猟期・狩猟する場所に応じて狩猟者登録を行わなければならない[5]。 2020年時点で狩猟免許取得者は約20万人であるが、狩猟者登録をした者は約14万人であるなど「ペーパーハンター」状態の取得者が多数存在する[6]。 区分狩猟免許は猟法の種類に応じて4種類に区分される[1][7]。
2002年(平成14年)、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律から鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律への全面改正により、名実とも大幅に変更された。 自由猟法法定猟法以外の猟法(自由猟法)は狩猟免許の対象ではない。具体的には素手での捕獲、鷹狩、スリングショットなどが該当する。 受験資格20歳以上の者(網猟・わな猟は18歳以上の者)[8]。ただし、狩猟免許を取り消され、その後3年間を経過していないものや精神分裂病(統合失調症)、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん(軽微なものを除く)にかかっている者、知的障害又は麻薬、大麻、阿片又は覚醒剤の中毒者、その他自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者、20歳(網猟・わな猟は18歳)に満たない者(試験日に20歳(網猟・わな猟は18歳)に達する者は可)[8]、受験しようとする各都道府県に住所を有しない者[9]は、受験資格がない。 試験各都道府県によって試験日が違うが、年1(2)~8回行われる。ただし、冬季の試験は網猟免許又はわな猟免許限定の場合が多い。受験料は区分に付き5200円(一部免除者(鳥獣保護法第49条各号に該当する者)は3900円)(2011年現在)。 試験科目狩猟免許試験は、次の各事項について行う[10]。
狩猟者登録と狩猟免許の更新狩猟免許の取得後、狩猟を行うには、毎年その行為を行う場所が属する都道府県への狩猟税と交付手数料(1800円2012年現在)を納付して狩猟者登録を行い、狩猟者登録証および狩猟者記章の交付を受ける必要がある。
また、狩猟免許を取得してからの有効期間は、誕生日ではなく一律9月15日を境にした概ね3年間。更新時には適性検査と講習を受ける。更新手数料は区分に付き2800円(2011年現在)。3区分を受検する場合は8400円掛かる。 複数の区分の狩猟免許を取得している者は更新期間をどれか一つに合わせ他の免許を繰り上げることが可能であるが、単一の狩猟免許の更新時期を繰り上げることはできない。 狩猟鳥獣狩猟鳥獣として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)別表第1に掲げる鳥類28種、獣類20種が指定されていた。令和6年9月4日現在では鳥類26種、獣類20種になっている。ただし、政令(施行令)および環境省令(施行規則)により一時的に、または各都道府県条例又は規則により地域別に、一部の狩猟鳥獣に対する特定の猟法による捕獲禁止措置を執られ、年度および地域により差違があることが多いので猟期前の慎重な確認が必要である。 狩猟期間狩猟期間は狩猟を行っても良い期間である。 狩猟期間は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第2条第5項により、原則として北海道では9月15日から翌年4月15日まで、それ以外の都府県では10月15日から翌年4月15日までと定められている。これを一般的には登録期間と呼ぶ。一方で、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第11条第2項に基づく鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第9条によって、北海道では10月1日から翌年1月31日(猟区内では毎年9月15日から翌年2月末日)まで、それ以外の都府県では11月15日から2月15日(猟区内では毎年10月15日から翌年3月15日、一部の県の一部の鳥獣につき猟区外では毎年11月1日から翌年1月31日)までを狩猟期間と呼ぶ。また、都道府県規則によって、狩猟鳥獣及び猟法並びに放鳥獣猟区等を限定した期間の延長又は短縮が存在する場合がある。 脚注参考文献書籍
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