特定同族会社
特定同族会社(とくていどうぞくがいしゃ)とは、法人税法第67条で定められた同族会社の一種。法人税法では法人を特定同族会社・同族会社・非同族会社に分類している。法人税申告書の別表二 「同族会社の判定に関する明細書」で判定を行える[1]。 特定同族会社の占める割合は2020年度は単体法人の0.1%(2,788,737社中3,411社)[2]。 定義特定同族会社とは、下記の条件を全て満たす法人のこと。[3]
株主グループには、株主等と特殊の関係にある以下の株主を含む。
留保金課税→詳細は「留保金課税」を参照
一般的に日本の法人税法では留保金に対して課税されないが、特定同族会社の場合、留保金に対しても課税される。 特定同族会社事業用宅地等の特例相続税において、特定同族会社事業用宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4第3項第3号)で対象としているのは、被相続人の株主グループの持株割合等が50%超の場合を扱っており、法人税法の特定同族会社とは異なる。[4] 参照 |