特別非常勤講師特別非常勤講師(とくべつひじょうきんこうし)とは、教育職員免許状(教員免許状)の授与を受けていない者であって、都道府県教育委員会に届けることで就く学校の非常勤(実務上は学校が「派遣」を要請する)の講師のことである。 特別非常勤講師は、教科領域の一部しか担任できない。 概要特別非常勤講師の制度は、教員免許状を持たない者(臨時免許状も不要)を非常勤の講師に充てる制度で、1988年の教育職員免許法の改正(第3条の2)により制度化された。教員免許状を持たない社会人を学校で活用することで、学校教育の多様化の対応、活性化することが制度の建前である。 制度が出来た当初は、音楽・図画工作・家庭(小学校の場合)等、特定の教科に限られていたが、法改正により、現在では全ての学校、全ての教科(道徳も可能)において、特別非常勤講師を担任させることが出来るようになっている。 しかし、教員免許状を持たない者を教壇に立たせることなどについては批判もある[1]。また、地域により、採用条件や募集の告示・人選等が不透明な場合もあることは否めない。単に教育予算を削減するための「リストラ」対策として制度を利用するのではなく、助教諭から普通免許状が取得できる教育職員検定制度(臨時免許状取得+経験+単位修得+人物などによる検定)と同様に、特別非常勤講師についても正規の教員としてふさわしい人材については免許状取得への道が開けるようにするなど、人材発掘のために制度を活用できるようにすることが望ましいといえる。
高等学校での活用例高等学校では、特に農業、工業、商業、水産などの「専門教育に関する教科」での活用が多く、次の教科・科目などを担当している特別非常勤講師が見られる。普通科の場合、学校独自に設定する科目で実務経験者の支援が必要とされるような場合や、総合的な学習の時間に対応することが多い。また、教員免許状を得ている非常勤講師が免許外の分野での対応を求められる場合にも、特別非常勤講師として対応することがある。
中学校
小学校
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