無線機器型式検定規則
無線機器型式検定規則(むせんききかたしきけんていきそく)は、電波法の規定により、型式について総務大臣の行う検定に合格することを要する無線設備の機器の型式検定の合格の条件、申請手続等に関して定める郵政省令である。 構成2023年(令和5年)12月22日[1]現在
概要本規則は、電波法において検定が必要と規定している無線設備について、その検定の手続き、基準などについて定めるものである。 電波法第37条には、
に検定を要するとしている。すなわち対象は、周波数測定装置および船舶・航空機用の無線機器である。 促音の表記は原文ママ 従前は電波法に定める機器以外にも、簡易無線やラジオゾンデ等の無線機器が検定の対象とされていた。 これは、操作に無線従事者を不要とする「簡易な操作」、又は予備免許や落成検査を不要とする簡易な免許手続の対象とする要件とする為のものであった。 これらの機器は、1981年(昭和56年)に制定された特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(現・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則)の対象に順次された。 また、船舶用の簡易な機器も対象とされるものとなってきた。 検定の申請受検機器の製造者(輸入機器では輸入業者又は改修者を含む。)が申請書、取扱説明書及び検査成績書各一通並びに受検機器一台を添えて総務大臣に提出する。ただし、航空機に施設する無線設備以外の受検機器については、第一級・第二級総合無線通信士、第一級・第二級海上無線通信士又は陸上無線技術士が測定器等の較正に関する規則による較正を受けた測定器を使用した試験結果通知書を提出すれば、検査成績書及び受検機器の提出は不要である。 検定の方法前項の申請がされたときは、原則として3ヶ月以内に試験が実施される。実施するのは情報通信研究機構(従前の電波研究所、通信総合研究所)である。 表示合格機器はマーク及び次に掲げる事項を記載した標章を付さなければならない。
マークは次のとおりでなければならない。
沿革1950年(昭和25年) 6月に昭和25年電波監理委員会規則第8号として制定
11月に昭和25年電波監理委員会規則第19号による全部改正 1962年(昭和37年)- 昭和36年郵政省令第40号による全部改正の施行 脚注
関連項目外部リンク
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