漁船法(ぎょせんほう)は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを定めた日本の法律。法令番号は昭和25年法律第178号、1950年(昭和25年)5月13日に公布された。
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