渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(あつみさかいほうりつじむしょ・がいこくほうきょうどうじぎょう、略称:A&S)は、日本の法律事務所。 概要1994年に渥美・臼井法律事務所として発足。2005年4月にクライアントのビジネス活動のグローバル化・国際化の進展に対応するため、外国法共同事業を開始し、渥美総合法律事務所・外国法共同事業と名称を改めた。さらに、2010年11月に坂井豊らを迎え、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業に改称した。所属弁護士数は244人(2024年1月末時点)で、主に企業法務・クロスボーダー業務を取り扱う日本の6大法律事務所であり[1][注釈 1]、海外ではトップ5との評価実績も有する。 東京のヘッドオフィスに加えて、米国・ニューヨーク(Atsumi & Sakai New York LLP)及び英国・ロンドン(Atsumi & Sakai Europe Limited)、ドイツ・フランクフルト(Atsumi & Sakai Europa GmbH - Rechtsanwälte und Steuerberater)、ベルギー・ブリュッセル(Atsumi & Sakai Brussels EU)、ベトナム・ホーチミン(Atsumi & Sakai Vietnam Law Firm)に拠点を有している。 2020年12月に、渥美坂井法律事務所弁護士法人の従たる事務所として、渥美坂井法律事務所弁護士法人 麹町オフィス (東京都千代田区)を開設した[注釈 2]。2022年9月に福岡提携オフィス(A&S福岡法律事務所弁護士法人[注釈 3])を開設した。 2022年6月に企業・団体・公的機関等における外部の有識者も参画し、プロトタイプ政策研究所を所内に設立した[2][3]。政策・制度・実務に関して、政策と実務の架け橋を行うことを目的とし、公的機関・民間の双方が取り組めていない政策・法制度とその実務運用の研究、新たな政策に関する提言、情報発信などを担うとされている。 評価Thomson Reutersが発行するアジアン・リーガル・ビジネス(ALB)日本版 2022年2月号の特集「ALB Japan D&I List 2022」において、「日本の法曹界におけるダイバーシティ&インクルージョン(D&I)促進で大きく前進している日本の法律事務所10社」の一つに選出された。同特集記事においては、「女性が弁護士の27%、パートナーの23%占めている」こと、また「女性弁護士の割合を30%に引き上げるという目標を掲げている」ことが報じられた[4]。その他、同誌からは2018年、2019年、2020年と3年連続で「Overseas Practice Law Firm of the Year」を受賞している。 海外での評価をみると、英Top Ranked Legal による日本の法律事務所総合ランキングでは、森・濱田松本法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、西村あさひ法律事務所、長島・大野・常松法律事務所に次ぐ第5位の評価となっている[5]。英The Lawyer誌でも、従来から日本の法律事務所の”Big Five”の一角と報じられてきた[6]。Top Ranked Legalでは、銀行・金融、ストラクチャードファイナンス(キャピタルマーケット)、フィンテック、プロジェクトファイナンス、TMTの5分野でBand 1、キャピタルマーケット、証券化(キャピタルマーケット)、企業調査、ファンド、知的財産、不動産、事業再生・倒産、シッピングの8分野にてBand 2の他合計17分野で高い評価を得ている[7]。 リーガル500誌では、銀行・金融、フィンテック及び投資ファンドの分野においてTier 1、独占禁止法・競争法、コーポレート・M&A、知的財産、プロジェクト・エネルギー、不動産・建設、危機管理・調査、海運及びTMTの各分野においてTier 2となっている[8]。 IFLR 1000は、ストラクチャード・ファイナンスおよび証券化の分野でTier 1、銀行並びにプロジェクト開発及びプロジェクト・ファイナンスの分野で当事務所をTier 2にランク付けしている[9]。チャンバース&パートナーズは、当事務所の創業パートナーである渥美博夫弁護士を、銀行・金融の分野で「Senior Statespeople」としてランク付けしている [10]。 業務分野取扱分野の範囲は、金融分野に加え、M&A・投資案件、独禁法、各種ファンド、労働法、IP、IT/TMT、国際通商、訴訟・仲裁・倒産・事業再生、ライフサイエンス、エネルギー、スポーツ/エンターテインメント、さらには危機管理やFintech・IoT/AIを含むイノベーション分野に至る。 日本の弁護士[注釈 4]に加え、イングランド及びウェールズ(連合王国)[注釈 5]、ニューヨーク州、カリフォルニア州、大韓民国、インド、スリランカ民主社会主義共和国、オーストラリア クインズランド州・ニューサウスウェールズ州・ビクトリア州の法を原資格国法とする外国法事務弁護士を擁する(州法を原資格国法とする外国法事務弁護士はその国の連邦法についても助言を提供することが可能)。 沿革
所属弁護士等パートナー
顧問
客員脚注注釈出典
外部リンク |