液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 液化石油ガス法、液石法、LPガス法
法令番号 昭和42年法律第149号
提出区分 閣法
種類 経済法
効力 現行法
成立 1967年12月23日
公布 1967年12月28日
施行 1968年3月1日
所管 (通商産業省→)
原子力安全・保安院→)
経済産業省
公害保安局→立地公害局→環境立地局→保安課→商務情報政策局
主な内容 液化石油ガスの販売など
関連法令 高圧ガス保安法特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(えきかせきゆがすのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつ、昭和42年12月28日法律第149号)は、一般消費者等に対する液化石油ガス販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することに関する法律である。

経済産業省商務情報政策局産業保安グループ保安課ガス安全室が所管し、同省製造産業局生活製品課、消費者庁消費者安全課と連携して執行にあたる。

定義

液化石油ガスとは法律上、次のように定義されている。

液化石油ガス
プロパンブタンプロピレンを主成分とするガスを液化したもの

適用範囲

これらの液化石油ガスの流通過程(供給設備への可搬容器の運搬まで)、あるいは自動車(=LPG自動車)の燃料容器へ液化石油ガスを充填する販売行為及びこれを消費する自動車は本法律の適用外であり、それらに関する液化石油ガスの規制は高圧ガス保安法令による。よって、物理的には供給設備への容器の着脱・充填行為から貯蔵設備(固定バルク容器、貯槽等)、ガスメーター、配管、圧力調整器具等、消費器具までが対象となる。

但し、液化石油ガスを消費者等の敷地外からガス導管により販売する行為は簡易ガス事業またはガス導管事業となり、その売買及び設備の保安管理に際してはガス事業法令による規制が優先される。

資格

下位政省令

  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)

なお、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)は高圧ガス保安法の下位省令にあたる。

関連項目

外部リンク