法域

法域(ほういき、英語: jurisdiction)とは、国際私法上の概念であり、ある私法体系に対応する一定の地域(通常は国家であるが、国の一部であることも。)をいう。国際私法及び準国際私法の任務は、どの法域の法が準拠法たるべきかを指定することにある。日本法における法令用語としては、法の適用に関する通則法における「地」に相当する。

なお、「法域」という用語は「法分野」という意味で用いられることもあるため、注意を要する。

具体例

日本は、現在では単一の法域から構成されるが、戦前は、内地(南樺太を含む。)に加えて、台湾朝鮮半島関東州及び南洋群島という複数の法域から構成されており、戦後も、返還(本土復帰)されるまでのアメリカ合衆国統治下の沖縄・奄美・吐噶喇列島小笠原諸島は本国とは別の法域であった。

現在、複数の法域から構成される国家としては、イギリスイングランドおよびウェールズスコットランドならびに北アイルランド。さらに海外領土であるケイマン諸島などや王室属領であるジャージーマン島など。)、アメリカ合衆国ニューヨーク州デラウェア州その他の各およびワシントンD.C.。さらに、プエルトリコなど。)、中華人民共和国中国大陸のほか、香港澳門。)などがあり、決して珍しくない。

未承認国家

未承認国家(日本にとっての北朝鮮台湾など)が法域として認められるかについては争いがあるが、日本法上はこれを肯定するのが通説・判例である。もっとも何をもって未承認国家とするかという問題はある。

分裂国家