民俗資料緊急調査民俗資料緊急調査(みんぞくしりょうきんきゅうちょうさ)とは、狭義には1962年(昭和37年)から1964年(昭和39年)にかけて文化財保護委員会(いまの文化庁文化財部)によっておこなわれた民俗資料(伝承資料)に関する緊急調査[1]。各都道府県ごとに30か所の調査地が選ばれ、3か年をかけ、民俗項目20項目について全国規模で予備的な調査がなされた[1]。 また、集落の解体や移転にともない、それに先だっておこなわれる民俗資料調査をも指している。これは、考古資料における緊急発掘調査に相当する。 概要民俗資料(民俗文化財)は、1950年(昭和25年)制定の文化財保護法第2条において、
と規定されている [2]。 1962年から1964年にかけておこなわれた「民俗資料緊急調査」では、『民俗資料緊急調査手引』が作成され、これにもとづいて調査が進められた[3]。調査では、
の計20項目について、それぞれ調査票を用意し、できるだけ正確な伝承者(なるべく土着の老人)を選んで調査することが推奨され、調査員所見に、(A)緊急に収集または記録保存を要するもの、(B)なるべく早い機会に収集または記録保存を要するもの、(C)特に保護を要しないものに区分して、その判断を記入させた[3][注釈 1]。その成果は各都道府県より刊行され、また、全体としては文化庁によって編纂され、『日本民俗地図』全4冊(のち、年中行事I、年中行事II、信仰・社会生活、交易・運搬、出産・育児、婚姻、葬制・墓制、衣生活、食生活、住生活の10冊に分冊された)として刊行された[1]。 民俗資料緊急調査は、1965年(昭和40年)以降は文化財保護委員会(→文化庁文化財保護部→文化庁文化財部)が各都道府県の教育委員会に企画・実施させ、調査に際しては国庫より補助金を支出することとした [注釈 2]。 緊急調査の必要なケースとしては、ダムによる集落の水没、干拓、振興山村指定、都市開発、過疎対策などがある。民俗資料には、生活様式の変化や生産技術の急速な発展などによって、場合によっては不要なものとされて伝承されなくなったり、改変させられたりするものが少なくない。また、ダムの造成などの開発行為によって、集落が解体されたり、地域住民が丸ごと立ち退きを余儀なくされる場合にも、民俗調査や民具の収集が緊急におこなわれなければならない。民具の調査に際しては、数名が1チームとしておこなうことが重要で、民具の出し入れ、計測、記録、写真撮影、話者からの聞き取りなど、調査員各人がその能力等に応じて役割を分担し、チームとして成果をあげることが望まれる[6]。長く民俗資料として収集・保存されるものについては、1点ごとに名称、採集、製作、用途、分布、由来[7]、由来については、使用時期や変遷、それにかかわる禁忌・俗信などを詳細に記した収集記録が付されなければならない[7][8]。これが単なる古道具・骨董ではない、科学的調査にもとづく資料収集・資料保存といえる[8]。 なお、2004年(平成16年)には、文化財保護法が改正され、生活や生産のための用具・用品などの製作技術、すなわち民俗技術もまた文化財として保護されることとなった[9][10][注釈 3]。 脚注注釈
出典参考文献
関連項目外部リンク
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