民事法律扶助民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)とは、経済的理由等によって資力が乏しい者が、民事事件で法的トラブルにあった場合に弁護士などの法律専門家を依頼する費用を支払うことができない者に対して、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度のこと。日本においては、総合法律支援法に基づき日本司法支援センター(通称:法テラス)が業務を行っている。 日本2006年10月1日まで、日本における民事法律扶助制度は、日本弁護士連合会が中心になって設立した法律扶助協会が実施していたが、2006年10月2日から司法制度改革によって、日本国政府が設立した日本司法支援センターが、その業務を引き継ぎ実施している。
また、民事法律扶助制度の対象にならない場合でも、日本弁護士連合会の委託事業として、別の援助制度の対象となる場合がある(例:不法滞在の外国人、役所への生活保護申請同行など)。生活保護受給者は、代理援助・書類作成援助費用について返済が免除される。
法テラスを利用した場合、弁護士や司法書士への着手金・報酬金・実費は、すべての事案について、法テラス報酬基準にしたがった、所定の金額が定められている。 弁護士、司法書士は報酬額を所定の金額で仕事をしなければならない。弁護士が法テラスを利用した場合、法テラスで決定を受けた所定の金額とは別に、依頼者から金銭を受け取ることは固く禁止されている。この違反を理由として弁護士会による懲戒処分が行われた例がある。 民事法律扶助の利用は、住所地や勤務地など、最寄りの法テラスの地方事務所を通じて行う。しかし法テラスと契約している弁護士や司法書士であれば、契約をしている弁護士事務所、司法書士事務所でも利用することができる。 2009年度の援助開始件数は107,991件である。代理援助の内容は、多重債務事件(自己破産)が71.8%を占め、家事事件(離婚等)が15.9%、金銭事件(交通事故などの損害賠償等)が7.3%である。書類作成援助においては96.2%が多重債務事件関係である。2009年度の新規立替額は約154億円、立替総額は約296億円となった。 |