構 (刑罰)構(かまい/かまえ)は、江戸時代に用いられた法律用語で、大きく分けて2つの意味を持つが、いずれも特定の地域・集団からの排除の意味を有する。 明治維新による追放刑の停止と四民平等政策によって身分的な制約が喪失したことによって、いずれも実施されることは無くなった。 御構場所概略→詳細は「日本における追放刑」を参照
江戸時代には居住地域やその他特定の地域からの追放を指して構と称した。 江戸時代初期にはキリシタンなどを対象とした「日本国構」、すなわち国外追放のような事例もあったが、『公事方御定書』が編纂された享保年間には刑の軽重によって立入が禁止される場所、すなわち御構場所(おかまいばしょ)が定められ、以後は「構」という語は御構場所を指すようになった。 御構場所は御構地(おかまいち)とも呼ばれ、違反して当該地に立ち入ったことが発覚した場合には1段階重い追放処分が科されることになっていた。 追放・払の刑と御構場所との関連以下の通りである。
集団からの排除江戸時代には所属している集団・組織からの排除・追放を科される刑罰も構と称した。 武家→詳細は「奉公構」を参照
武家においては、奉公構(ほうこうかまい)と呼ばれる措置があった。これは家臣が出奔などによって主従関係を解消する場合に、主君側が当該家臣を将来にわたって他家へ召し抱えられることを禁じる処分である。 福岡藩黒田家の重臣で大隈城主であった後藤基次(又兵衛)が、旧主の黒田家から奉公構を宣言された、塙直之(塙団右衛門)が加藤嘉明から執拗な奉公構を受けた、などが著名な例である。 奉公構は寛永12年(1635年)に改正された武家諸法度および諸士法度によって幕府法として有効とされた。江戸幕府による奉公構の公認は主従関係の統制強化によって幕藩体制を安定させる意図を有していた。 僧・尼また、僧・尼に対して閏刑(代替刑)として様々な構の措置が採られた。 すなわち、 などがあった。 参考文献
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