日本赤十字社金色有功章(にっぽんせきじゅうじしゃきんしょくゆうこうしょう)とは、日本赤十字社が永年に渡り赤十字奉仕活動に従事した者、高額な社資の拠出者・寄付者、及び献血に貢献した者などを対象に授与する記章のことである。
勲章式[1]と楯式、杯式の3種類がある。
なお、下位の記章に日本赤十字社銀色有功章がある。
概要
日本赤十字社金色有功章の始まりは明治18年に日本赤十字社の表彰制度として定められた勲章式の記章であり、同社においては今日に至るまで最高位の表彰である。同社は日本赤十字社法第7条に基づき定款を定めているが[法 1][法 2][2]、金色有功章は日本赤十字社定款第17条並びに第18条にて、奉仕活動・寄付・献血等の貢献によりこれを授与している[定款 1][定款 2][3][4]。
金色有功章の贈呈基準としては、赤十字奉仕団等の活動による場合は、20年以上従事した者に勲章式の章、略章及び章記を授与される。寄付による場合は50万円以上の社資の拠出者・寄付者(一時ないし数時にわたり納付した者)がその対象となり、個人の場合は勲章式の章、略章及び章記を、法人・団体の場合は楯式を授与される。また、赤十字奉仕団の団員として永年奉仕した者に対して授与される金色有功章も楯式である[規則 1][規則 2][5]。また、名誉社員の称号を受けた者に名誉社員章とともに金色有功章が贈られる[規則 3][5]。
献血による場合は、100回以上献血した者に杯式(金色のガラス杯)の章及び葉書大の感謝状が授与される[規程 1][6]。なお、過去には献血功労者にも楯式の物「功労楯」が授与されていたことがある。100回目以降50回毎に飾線(桐竹鳳凰赤十字章の下に追加される矢状の線)が1本ずつ追加された物が授与された。
脚注
注釈
日本赤十字社法
- ^ 第7条第1項 日本赤十字社は、定款をもつて、左に掲げる事項を規定しなければならない。1.目的 2.名称 3.事務所の所在地 4.社員に関する事項 5.役員、理事会、代議員及び代議員会に関する事項 6.業務及びその執行に関する事項 7.資産及び会計に関する事項 8.公告の方法
- ^ 第7条第2項 定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変更することができる。
日本赤十字社定款
- ^ 第18条第1項 社員又はその他の者であって本社の業務について著しい功労のあった者に対しては、別に定める規則により、有功章をおくる。
- ^ 第18条第2項 前項の規定により有功章をおくられた社員は、第16条第1項の規定にかかわらず、社費を納めないことができる。
日本赤十字社有功章社員章等贈与規則
- ^ 第3条 定款第18条第1項の規定に基づき有功章を贈られるもののうち、次の各号の一に該当するものに対しては金色有功章を贈る。
(1) 社費として一時に500,000円以上の金額を納めた個人又は法人及び一時に500,000円以上の金品を寄付した個人・法人又は団体 (2) 社費の累計額が、又は社費と寄付金品との累計額が500,000円以上の金額に達した個人又は法人及び寄付金品の累計額が500,000円以上の金額に達した個人・法人又は団体
(3) 日本赤十字社の業務について、別表第1から別表第11までに定める各種功労の当該基準に該当する功労のあった個人・法人又は団体
(4) 日本赤十字社の業務について、社長が前号に準ずる功労があると認めたもの又は特に本表彰に価する功労があると認めたもの
- ^ 第3条第2項 前項第1号又は第2号に該当するもののうち、個人に対しては、金色有功章に添えて章記を贈る。
- ^ 第4条 定款第17条第2項の規定により、名誉社員の称号を贈られた社員に対しては、名誉社員章を贈り、金色有功章を贈る。
日本赤十字社献血者顕彰規程・表彰制度
- ^ 金色有功章
献血者 100回以上…杯式
献血推進団体等 活動歴20年以上…楯式
出典
関連項目
外部リンク