技術士事務所技術士事務所(ぎじゅつしじむしょ)とは、国家資格者である技術士が所属している職場。技術士を規定する技術士法では、技術士が技術士登録を行う際に、所属する職場を技術士事務所として届出するといった、建築士でいう建築士事務所と同様の手続きを執る。 技術士が個人で開業、職場を主宰する場合に「技術士事務所」の名称が使用される場合も多い。 技術士事務所の分類と登録技術士事務所とは、技術士法施行規則で定められた技術士登録を行う際に、「自ら業務を営むときの事務所」として記載する「屋号」のこと[1]。 技術士事務所の登録技術士法施行規則第十四条で定められている。
技術士登録申請技術士登録申請書(様式第五)には、「自ら業務を営むときの事務所」あるいは「他に勤務するときの事務所」のいずれかに「名称」と「所在地」を記載する必要があります。前者の記載例には、〇〇技術士事務所と書かれている。 名称には「屋号」を記載する旨の指示は無いので、本名を書いても構わないが、多くの方が屋号(この場合は「商号」)を記載している。個人事業主が業務を行う際に、個人の立場なのか、事業主の立場なのかを区別する必要性に迫られることがある。法人と異なり、個人事業は個人名でも営むことは可能だが、事業主であることを明示的に表現したい場合は屋号が便利である[要出典]。 脚注
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