建設機械操縦士免許(けんせつきかいそうじゅうしめんきょ)とは韓国で建設機械を操縦する際に必要な免許である。(建設機械管理法第26条)ただし、一部の機械は第一種大型免許が必要である。作業をするための資格はこれとは別に取得しなければならない(同法26条3項)1994年11月5日に重機操縦士免許から現在の名称に変更された。
取得方法
建設機械操縦士免許の区分
(2009年6月27日改正)(建設機械管理法施行規則による)
種類
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操縦できる建設機械
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取得可能年齢、取得方法、条件
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ブルドーザー
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ブルドーザー
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満18歳以上
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掘削機
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掘削機
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ローダー
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ローダー
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クレーン
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クレーン、杭打ち機、杭抜き機
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モーターグレーダー
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モーターグレーダー、スクレイパー
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ローラー
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ローラー
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フォークリフト
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フォークリフト
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アスファルトフィニッシャ
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アスファルトフィニッシャ、コンクリートフィニッシャ、コンクリート撒布機、骨材撒布機
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砕石機
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アスファルトミキサープラント、コンクリートバッチングプラント、砕石機
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空気圧縮機
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空気圧縮機、穿孔機(但しトラック積載式は除外)
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浚渫船
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浚渫船、砂利採取船
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タワークレーン
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タワークレーン
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5トン未満のブルドーザー
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5トン未満のブルドーザー
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満18歳以上、特別教育により取得可能
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3トン未満のローダー
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3トン未満のローダー
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5トン未満のローダー
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5トン未満のローダー
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3トン未満の掘削機
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3トン未満の掘削機
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移動式コンクリートポンプ
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移動式コンクリートポンプ
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小型空気圧縮機
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小型空気圧縮機(空気吐出量は毎分あたり2.83m3以上17m3以下に限る。)
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3トン未満のフォークリフト
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3トン未満のフォークリフト
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満18歳以上、特別教育により取得可能、第一種普通免許または第一種大型免許が必要
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大韓民国道路交通法により第一種大型免許が必要な建設機械
建設機械操縦士免許の区分の歴史
外部リンク