広島市警察部(ひろしましけいさつぶ)は、警察法第52条により「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く」と定められており、政令指定都市である広島市に設置されているが、同市に広島県警察本部があり、同警察本部の警務部長が広島市警察部長を兼務しており、事務分掌も警務部警務課が兼務という形をとっている。
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