審判官 (特許庁)特許庁における審判官(しんぱんかん)は、特許、意匠、商標の審判等を行う特許庁の職員である。 特許等の審判は各国において審判官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審判官について説明する。 概要日本の特許法(以下、「特」)では、136条1項において「審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。」と、特許の審判は審判官のみが行うことができることを規定している[注 1]また、審判官は、審判の他に判定[注 2]、鑑定[注 3]、特許異議・商標登録異議の申立てについての審理及び決定[注 4]、再審[注 5]も行うこととされている。 審判は、3人又は5人の審判官の合議体による合議制で行われ(特136条)、審判官のうち1人が審判長として指定される(特138条)。 資格審判官の資格については、特136条2項(実用新案法、意匠法、商標法で準用)において政令で定めるとされており、これを受けて特許法施行令5条に、所定の職務の級にあり、所定の研修課程を修了した者で、以下の条件を満たす者が審判官の資格を有すると規定されている。
組織経済産業省組織規則[1]326条1項では、審判官を審判部に置くことが規定されている。 審判長については、特許法138条で審判官のうち1人を審判長として指定する旨が規定されている。経済産業省組織規則324条では、審判部に審判長129人を置くとされている。また、経済産業省組織令143条2項では、審判部に置く課長に準ずる職を129人としている[2]。 実際の組織としては、審判部には審判部長及び首席審判長が置かれている。また、特許・意匠・商標や担当技術分野によって審判部門に分かれており、各審判部門は、1名の部門長(審判長の中から兼職して任命される)、複数の審判長、審判官から構成される[3]。 任用審判官は、通常、審査官から昇任する。 特許庁において審査官・審判官として7年以上従事した者は、弁理士となる資格を得ることができる(弁理士法7条)。 脚注注釈出典
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