富士信成 (市十郎)
富士 信成(ふじ のぶなり)は、 江戸時代後期の旗本。関東在地の富士氏の一族。 出自富士信成は富士信清の子である。『寛政重修諸家譜』巻第三百七十九(以下『寛政譜』)に名が見えることから、『寛政譜』成立時には出生していたが、成立時点では家督を継いではいない。 所領相模国鎌倉郡長尾台村相模国鎌倉郡長尾台村[注釈 1]は、富士信重以来代々富士氏が知行地としていた地である。『新編相模国風土記稿』の長尾台村の条に「今富士市十郎知行す」とあり、『新編相模国風土記稿』編纂時には信成が知行地としていることが知られる[2]。 武蔵国都筑郡久保村武蔵国都筑郡久保村[注釈 2]は、父である富士信清以来知行地としてきた地である。天保年間の「村宿石高帳」の久保村に富士市十郎知行分が確認され[4]、また同時期史料の天保14年(1843年)「保土ヶ谷宿場組合村々石高家数書上帳」の久保村に富士市十郎知行分が見え[5]、信成に継承されている。 武蔵国橘樹郡上小田中村武蔵国橘樹郡上小田中村[注釈 3]は、富士信良以来代々富士氏が知行地としてきた地である[注釈 4]。少なくとも文政10年(1827年)時点では富士市十郎知行所となっており、信成が上小田中村の領主となっている[6]。また文政12年(1829年)12月の記録に、橘樹郡上小田中村について「富士市十郎様御知行所」とある[7]。 『旧高旧領取調帳』の作成時点では、上小田中村の富士氏分は114石余であった[8]。 下総国千葉郡神久保村下総国千葉郡神久保村[注釈 5]は、富士信良以来代々富士氏が知行地としてきた地である。慶応3年(1867年)2月「下総国御改革組合限地頭性名井村名郡附帳」の神ノ久保村に富士市十郎分が確認され[9]、信成に継承されていることが分かる。 脚注注釈出典参考文献
関連項目 |