定高貿易法定高貿易法(さだめだかぼうえきほう)とは、江戸時代の長崎貿易の統制のために定められた貿易規定。御定高制度・定高貿易仕法とも。 前年までの貨物市法に代わり、貞享2年(1685年)、金・銀による貿易決済の年間取引額に一定の上限(「定高」)を設定し、清国船は年間銀6,000貫目・オランダ船は年間銀3,000貫目(金換算で50,000両)に限定して貿易を認めた。また、生糸取引は糸割符、その他の商品に関しては相対取引を原則とした。特に遷界令の解除後に出入りが急増した清国船については、船の積荷高・来航季節・出帆地・乗員数などを勘案して、1艘ごとの定高を定め、それ以上の積荷は本国に持ち帰らせた。また、元禄元年(1688年)には年間貿易許可船数を70隻に制限している。 のちに定高を超える積荷については、銅・俵物・諸色との物々交換による決済(代物替)を条件に交易を許し、続く海舶互市新例において代物替が原則とされた。 しかし、銅の減産に伴って、定高そのものの制限が行われるようになり、寛保2年(1742年)と寛政2年(1790年)に2度にわたって定高の半減令が出された。ただし、宝暦13年(1763年)以後、外国船が金銀をもって銅以外の俵物・諸色を交易する場合には外売(ほかうり)・別段売の名目で定高の枠外とされるなど、金銀銅の流出を伴わない貿易については許容されたため、長崎貿易全体の交易額は大きな減少を見せなかった。2度にわたる定高半減後の天保10年(1839年)当時の取引総額は、清国船は8艘6,900貫目、オランダ船は1艘970貫目であり、外売・別段売が長崎貿易の大きな部分を占めていたことが分かる。 安政5年(1858年)の安政条約の締結によって、廃止された。 参考文献
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